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Trademark Appeal Case

引用商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650127(T2009−650127/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「HD−AAC」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年6月16日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成19年)12月13日に国際登録されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審において、2009年7月16日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第38類「Telecommunications;teleconferencing services;television broadcasting;radio broadcasting;message sending;providing user access to computer programs on data networks.」、第41類「Recording studio services;television studio services;organization,arranging and conducting of courses,seminars,workshops,symposiums,congresses and conferences;entertainment;sporting activities;organization of exhibitions for cultural or educational purposes;zoological gardens;reference libraries of literature and documentary records;art exhibitions;gardens for public admission;radio entertainment;conducting of live events;cinema,theatre presentations and conducting of musical events,providing theme parks,adventure parks,organization of amusement parks or exhibitions for visitors(for entertainment or studies).」及び第42類「Services of an engineer in the field of audio technology;technical consultancy relating to the design of loudspeakers,headphones and/or sound systems;computer programming;consultancy in the field of computer hardware and computer programming;development of computer hardware and software,in particular for apparatus for recording,transmission or reproduction of sound,data or images;computer software installation and maintenance;recovery of computer data and software.」と限定されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定商品及び指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品及び役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1項柱書の要件を具備しない。

(3)本願の拒絶理由に引用した登録第4173961号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、平成8年11月18日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年8月7日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第4269387号商標(以下「引用商標2」という。)は、「AAC−3」の文字を標準文字で表してなり、平成9年8月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。

同じく登録第4693750号商標(以下「引用商標3」という。)は、「AAC」の文字を標準文字で表してなり、1998年7月1日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年1月4日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月25日に設定登録されたものである。

同じく登録第4944689号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成17年8月29日に登録出願、第29類、第30類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年4月14日に設定登録されたものである。

(以下、一括していうときは「引用商標」という。)

第3 当審の判断

1 商標法第6条第1項について

本願に係る指定商品及び指定役務については、前記1のとおり限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

2 商標法第3条第1項柱書について

本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについての疑義がなくなったものと認められる。

その結果、本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

3 商標法第4条第1項第11号について

本願に係る指定商品及び指定役務については、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものとなった。

4 まとめ

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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