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Trademark Appeal Case

商標の称呼・外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900265(T2009−900265/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5219639号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5219639号商標(以下「本件商標」という。)は、「OVIO」の欧文字を標準文字により書してなり、平成20年12月9日に登録出願され、第9類「ネットワークカメラ及びその他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成21年4月3日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第965955号商標(以下「引用商標」という。)は、「OVI」の欧文字を横書きしてなり、2007年6月28日にフィンランド国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して、第9類、第35類、第38類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年(平成19年)12月24日に国際商標登録出願されたものである。

3 登録異議申立ての理由(要旨)

申立人は、本件商標と引用商標とは類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似であって、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであると申し立て、証拠方法として甲第1号ないし第3号証を提出した。

4 当審の判断

(1)本件商標は、上記1のとおり、「OVIO」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「オビオ」又は「オーブイアイオー」の称呼を生ずるものといえる。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「OVI」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「オビ」又は「オーブイアイ」の称呼を生ずるものといえる。

そこで、本件商標から生ずる「オビオ」又は「オーブイアイオー」の称呼と、引用商標から生ずる「オビ」又は「オーブイアイ」の称呼とを比較するに、「オビオ」と「オビ」とは、3音対2音という極めて短い音構成において、第3音「オ」の有無という顕著な差異を有することにより、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感・音調が異なり、彼此相紛れることなく明瞭に区別することができるものである。

また、「オーブイアイオー」と「オーブイアイ」とは、構成音数が異なるばかりでなく、末尾部分における「オー」の音の有無という差異を有し、しかも、前者は末尾音が長音であることから長く余韻をもって聴取されるのに対し、後者は長く続くことなく途切れる音として聴取されるので、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感・音調が異なり、彼此相紛れることなく明瞭に区別することができるものである。

さらに、両商標より生ずる他の称呼を比較しても、互いに紛れるおそれがないことは明らかである。

次に、両商標の外観について比較するに、4文字対3文字という比較的短い文字構成において、末尾における「O」の文字の有無という差異は無視し得ず、しかも容易に判読できる文字であることから、両者は別異の語として認識し把握され、外観上も相紛れることなく判然と区別することができるものである。

また、両商標は、いずれも既成の親しまれた観念を有する成語を表したものとは認められないから、観念上、両者を比較することもできない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)なお、申立人は、引用商標を引用して、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨主張しているが、引用商標は、未だ国内登録されていないものである。

仮に、申立人の主張が、本件商標が同法第8条第1項に違反している旨又は引用商標が登録された場合には同法第4条第1項第11号に該当する旨の主張であると善解したとしても、上記(1)のとおり、本件商標と引用商標が非類似の商標である以上、本件商標は、上記のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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