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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ULTIFI」の商標称呼・外観の類否(第4条第1項第19号・第4条第1項第15号|審判異議2009−900277(T2009−900277/J7))

審判番号
異議2009−900277(T2009−900277/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ULTIFI」
争点(論点)
商標称呼・外観の類否
適用条文
第4条第1項第19号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2009−900277(T2009−900277/J7)・異議)は、本件商標「ULTIFI」について、商標法第4条第1項第19号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼・外観の類否」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第5223373号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5223373号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5223373号商標(以下「本件商標」という。)は、「ULTIFI」の文字を標準文字で表してなり、平成20年11月14日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同21年4月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、証拠(甲第1号証ないし甲第23号証)から明らかなように、下記(1)又は(2)により、その登録を取り消されるべきものである。

(1)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)に係る商標「UniFi」にフリーライドするものであり、また、本件指定商品の分野の主たる需要者は、「ULTIFI」との文字からなる本件商標が、本件指定商品「電気通信機械器具」について使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。

(2)商標法第4条第1項第19号について

本件商標権者は、申立人の商品を組み込んだ無声通信機械器具に関連する「電気通信機械器具」を取り扱う者であり、引用商標「UniFi」が日本及び諸外国において広く知られていること、及び本件商標と引用商標が近似することを当然知っているものと考えるのが自然である。そして、本件商標権者は、日本国内で申立人が携帯電話機について本件商標を取得していないことを奇貨として申立人が2004年から築き上げてきた信用にただ乗りしようとする不正の目的があったものと推認される。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、「ULTIFI」の文字からなるものであり、当該文字に相応して「アルティファイ」の称呼を生ずるものである。また、特定の語義を有しない造語からなるものと認められる。

一方、申立人が引用する商標は、「UniFi」の文字からなるものであり、当該文字に相応して「ユニファイ」の称呼を生ずるものである。また、特定の語義を有しない造語からなるものと認められる。

そして、本件商標と引用商標とは、それらの称呼「アルティファイ」と「ユニファイ」の比較において、構成音数及び音構成の差異により、称呼上明確に区別し得るものであって、観念においては比較することができないものであるから、称呼及び観念において相紛れるおそれはないものである。

また、外観についてみると、本件商標は、「ULTIFI」の6文字からなり、引用商標は「UniFi」の5文字からなるものであり、両者は、その文字数に差異を有するほか、中間部において「LTI」と「ni」、末尾で「I」と「i」の差異を有するものである。そして、その差異が両商標全体の印象に与える影響は大きく、両商標は、外観上相紛れるおそれはないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても類似する商標とはいえないものである。

さらに、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標が申立人に係る商品「半導体チップ」に使用されている事実は認められるとしても、広告費や売上高を裏付ける証拠は見当たらず、その使用の実績等を把握することができないから、引用商標は、本件商標の出願時(及び査定時)において、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、我が国における取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、前記(1)のとおり、引用商標とは明らかに区別し得る別異の商標といえるものであるから、本件商標は、申立人が築き上げてきた信用にただ乗りしようとする不正の目的をもって使用をするものとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものとはいえない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同項第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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