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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900292(T2009−900292/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5227285号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5227285号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成20年9月24日に登録出願され、第18類「かばん金具,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,皮革」及び第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同21年4月2日に登録査定、同年5月1日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第669366号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2007(平成19)年2月23日に国際商標登録出願(事後指定)、第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同20年9月12日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)本件商標は、「60、40、織物又は編み物」を意味する標章よりなるから、その指定商品中「織物又は編み物からなる商品」について使用する場合には、商品の数量、品番、品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、その指定商品中「織物又は編み物ではない商品」について使用する場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないとしても、その構成中の「SIXTY」の部分から「シックスティ」の称呼及び「60」の観念を生じ、引用商標と称呼上及び観念上類似するものであり、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は同法第4条第1項第11号に該当する。

(3)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号又は同項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について

本件商標は、前記1のとおり、「SIXTY」、「FORTY」及び「FABRIC」の各文字を上から順次三段に横書きしてなるところ、各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、まとまりよく一体に表現されており、構成全体に相応して生ずる「シックスティフォーティファブリック」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、その構成中の「SIXTY」の文字が「60、60の、60歳」の、「FORTY」の文字が「40、40の、40歳」の、「FABRIC」の文字が「織物、編み物」の各意味を有する英語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、原材料等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、本件商標は、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして理解し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、その構成全体をもって、親しまれた既成の観念を有しない一種の造語を表したものとして看取され、かつ、「シックスティフォーティファブリック」の称呼のみを生ずるものというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものといえる。

してみれば、本件商標をその指定商品のいずれについて使用しても、商品の数量、品番、品質を表示したものとして認識し理解されるようなことはなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

本件商標は、前記4(1)のとおり、その構成全体をもって、親しまれた既成の観念を有しない一種の造語を表したものとして看取され、かつ、「シックスティフォーティファブリック」の称呼のみを生ずるものというべきであり、他に「SIXTY」の文字部分のみを分離抽出して観察すべき特段の理由は見いだせない。

そうすると、たとえ、引用商標から「シックスティ」の称呼及び「60」の観念が生ずるとしても、そのことを理由として本件商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するものということはできない。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号及び同項第16号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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