Trademark Appeal Case
造語商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91390号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本件商標
本件登録第4287129号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月12日に登録出願され、後掲に示すとおり「BMBOSCHMANN」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録されたものである。
2登録異議の申立の理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の商号の著名な略称たる「BOSCH」の文字を含む商標であり、かつ、申立人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
また、「BOSCH」又は「Bosch」或いは「ボッシュ」又は「ぼっしゅ」の文字からなる商標登録第482214号、同第488752号、同第488806号、同第490555号、同第488753号、同第490496号、同第490554号、同第516568号、同第1641744号及び同第1681557号(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)は、本件商標の登録出願時には、申立人の商号の略称として広く認識されている商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
さらに、本件商標は「不正の目的」をもって登録出願されたものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3当審の判断
本件商標は、前記のとおり「BMBOSCHMANN」の欧文字を横書きしてなるものである。しかして、これを構成する各文字は、同じ書体により一体的に表されてなり、これよりは直ちに特定の称呼・観念を生じ得ない一種の造語よりなるものと判断するのが相当であって、これを殊更「BM」、「BOSCH」及び「MANN」とに分離して考察すべき事情は見出し難く、むしろ全体として不可分一体のものとみるのが自然であるから、該構成より「BOSCH」の文字のみが独立して認識されるとみるのは困難といわなければならない。
してみると、「BOSCH」が申立人名称の略称であるからといって、直ちに本件商標が他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するとは認められない。
また、たとえ引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、前記のとおり本件商標は引用各商標とは別異の商標であるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が直ちに引用各商標を想起し、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
さらに、本件商標は、引用各商標と類似するものものでなく、また、引用各商標を想起させるものでもないから、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められず、また、その証左も見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものとはいえない。
よって、結論のとおり決定する。
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