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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900348(T2009−900348/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5236999号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5236999号商標(以下「本件商標」という。)は、「キララブ」の片仮名文字と「KILALOVE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成20年11月21日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同21年6月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1769769号商標(以下「引用商標1」という。)は、「きらら」の文字よりなり、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として昭和57年9月10日に登録出願、同60年5月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものであるが、指定商品中の「化粧用具」については、商標権の一部取消し審判の請求により取り消され、その確定登録が平成9年2月25日になされ、さらに、平成17年12月7日に第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2724385号商標(以下「引用商標2」という。)は、「KILLER LOOP」の欧文字よりなり、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成4年2月4日に登録出願、同17年6月10日に設定登録されたものである。

(3)登録第4209942号商標(以下「引用商標3」という。)は、「キララ」の片仮名文字よりなり、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成8年9月26日に登録出願、同10年11月13日に設定登録され、その後、同20年6月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(4)登録第5116070号商標(以下「引用商標4」という。)は、「きららドゥ」と「きららDO」の文字を上下二段に書してなり、平成19年6月7日に登録出願、第3類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年3月7日に設定登録されたものである。

(5)登録第5239805号商標(以下「引用商標5」という。)は、「KILLER LOOP」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年7月20日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同21年6月19日に設定登録されたものである。

上記引用商標1ないし引用商標5をまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 登録異議申立ての理由の要点

(1)引用商標1及び引用商標3について

引用商標1の「きらら」及び引用商標3の「キララ」の文字は、「キララ」と称呼されるのに対し、本件商標は、日本語では「キララブ」と称呼される。そして、これらの商標は、「ブ」が存在する点で相違し「キララブ」を一連にて発音した場合、最終音節にアクセントが置かれることはまれであり、ほとんどの場合、前3音節よりも小さく発音されるものと考えられる。

また、「ブ」という音節は、無気破裂音の子音「b」と口を小さくつぼめて発音する母音「u」からなる音節であり、顕著に聞こえる音ではない。よって、「キララブ」をー連によどみなく発音した場合の最終音節「ブ」は、全体からすると、目立たない音節であると言える。

また、本件商標の指定商品中「かばん類,袋物」は、引用商標1の指定商品と同一であり、本件商標の指定商品中「携帯用化粧道具入れ」は、引用商標3の指定商品「化粧用具」と類似する。

(2)引用商標2及び引用商標5について

引用商標2及び引用商標5の「KILLER LOOP」の文字は、「キラーループ」と称呼されるのに対し、本件商標は「キララブ」と称呼される。そして、これらの商標は、第3音節において「ラ」と「ルー」の音の差異、第4音節において「ブ」と「プ」の音の差異を有し、第3音節は、母音は異なるが、日本語においては、子音は、共に「r」であり、両商標の第3音節は、互いに近似した音であり、聞き間違えやすい音節である。また、第4音節については、母音「u」は共通で、子音は、無気音の「b」と、この子音を単に有気音にしただけの「p」との違いであり、極めて近似した音である。

また、本件商標の指定商品中「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」は、引用商標2の指定商品中「かばん類,袋物,化粧用具」と同一又は類似であり、かつ、本件商標の指定商品中「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」は、引用商標5の指定役務中「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と類似する。

(3)引用商標4について

引用商標4の「きららドゥ」の文字は「キララドゥ」と称呼され、本件商標は「キララブ」と称呼される。そこで、両者を比較すれば、差異は、ほとんどアクセントの置かれることのない第4音節の子音のみである。そして、それらの子音は「d」と「b」で、いずれも無気音であり、息の出し方や発声部位はほぼ同じである。

また、本件商標の指定商品中「携帯用化粧道具入れ」は、引用商標4の指定商品中「化粧用具」に類似する。

(4)本件商標は、引用各商標に類似するものであり、本件商標の指定商品中「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」は、引用各商標の指定商品又は役務に含まれているか、あるいは、類似するものである。

したがって、本件商標の指定商品中の「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

(1)本件商標について

本件商標は、前記1のとおり「キララブ」の片仮名文字と「KILALOVE」の欧文字を上下二段に書してなるところ、上段の「キララブ」の片仮名文字は、下段の「KILALOVE」の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、本件商標より「キララブ」の称呼を生ずるものである。

(2)引用各商標について

引用商標1及び引用商標3は、前記2のとおり「きらら」の文字及び「キララ」の片仮名文字よりなるから、これらより「キララ」の称呼を生ずるものである。

また、引用商標2及び引用商標5は、前記2のとおり「KILLER LOOP」の欧文字よりから、これらより「キラーループ」の称呼を生ずるものである。

さらに、引用商標4は、前記2のとおり「きららドゥ」の文字と「きららDO」の文字を上下二段に書してなるから、これより「キララドゥ」の称呼を生ずるものである。

(3)本件商標と引用商標1及び引用商標3の類否について

本件商標より生じる「キララブ」の称呼と、引用商標1及び引用商標3より生じる「キララ」の称呼とを比較すると、両称呼は、語尾において「ブ」の音の有無という差異を有するものである。

そして、本件商標より生じる「キララブ」の称呼は、それぞれの音が明瞭に発音、称呼されるのに対し、引用商標1及び引用商標3より生じる「キララ」の称呼は、一気に「キララ」と称呼されるものである。

そうすると、両称呼は、いずれも短い音数で本件商標の称呼の語尾における「ブ」の音が明瞭に発音されるため、これらの差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく両称呼をそれぞれ一連に称呼しても相紛れるおそれはないものである。

(4)本件商標と引用商標2及び引用商標5の類否について

本件商標より生じる「キララブ」の称呼と、引用商標2及び引用商標5より生じる「キラーループ」の称呼とを比較すると、両称呼は、4音と6音と音数が相違し、かつ後半部の音構成において「ラブ」と「ラ」に続く長音、「ループ」の音の明らかな差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。

(5)本件商標と引用商標4との類否について

本件商標より生じる「キララブ」の称呼と、引用商標4より生じる「キララドゥ」の称呼とを比較すると、両称呼は、語尾において「ブ」と「ドゥ」の音の有無という差異を有するものである。

そして、本件商標より生じる「キララブ」の称呼と引用商標4より生じる「キララドゥ」の称呼は、それぞれの音が明瞭に発音、称呼されるものである。

そうすると、両称呼は、いずれも短い音数で語尾における「ブ」と「ドゥ」の音が明瞭に発音されるため、これらの差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく両称呼をそれぞれ一連に称呼しても相紛れるおそれはないものである。

(6)その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は見出せない。

したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(7)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議申立てに係る指定商品「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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