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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900349(T2009−900349/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5237044号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5237044号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成19年12月6日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同21年6月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3324979号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成6年8月12日に登録出願、同9年6月20日に設定登録され、その後、同19年6月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第4192363号商標(以下「引用商標2」という。)は、「セバメド」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成9年5月27日に登録出願、同10年9月25日に設定登録され、その後、同20年9月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

上記引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、白抜きの「Sewame」が大きく顕著に表されている他は特に称呼を特定しづらく、他に格別の称呼を生じないところ、これより「セワメ」の称呼を生ずる。

これに対し、引用商標1はローマ字「sebamed」、引用商標2は片仮名「セバメド」の構成であるから、それぞれより「セバメド」の称呼を生ずる。

そこで、本件商標と引用各商標の称呼を比較すると、前者が「セワメ」で後者が「セバメド」であり、これらの称呼は、語頭音から第3音まで語感が近似し、相紛らわしい。

そして、差異音である「ド」の音は、前音の「メ」に比べて弱く発音されて聴き取りづらい語尾音であることから、各商標から生ずる称呼はその全体の語調及び語感が近似して聴別し難く、それぞれを一連に称呼したときに相紛らわしい。

さらに、本件商標と引用商標1は外観上、共にローマ字を有し、本件商標中の「S」「e」「w」「a」「m」「e」の6字は、引用商標1の「s」「e」「b」「a」「m」「e」「d」と5字までが共通するだけでなく、その並び順までも一致する。

そのため、それぞれを時と処を異にして離隔的に観察したとき、需要者は本件商標から引用各商標を連想し、誤って認識するおそれがある。

また、これらの商標は、その指定商品が同一又は類似である。

よって、本件商標は引用各商標と称呼及び外観が類似の商標であり、両商標の指定商品は需要者・取引者が共通する以上、本件商標がその指定商品について使用されたときは、引用各商標を付した商品との間で出所の混同を生ずることが明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり、文字と図形とを組み合わせた構成からなるところ、図形部分内に白抜きで顕著に書された「Sewame」の文字部分は、それ自体独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。そして、該「Sewame」の文字部分をローマ字読み及び英語読みすれば「セワメ」「セワム」の称呼を生じるものである。

一方、引用商標1は、別掲(2)のとおり「sebamed」及び引用商標2は、「セバメド」片仮名文字よりなるから、これらより「セバメド」の称呼を生じるものである。

そして、本件商標より生じる「セワメ」「セワム」の称呼と、引用各商標より生じる「セバメド」の称呼とは、語頭の「セ」を共通にするものの、第2音以降の「ワメ」「ワム」と「バメド」の明らかな差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、本件商標と引用商標1の外観について比較すると、両商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これらの「Sewame」と「sebamed」の文字部分が申立人が主張しているように、「s」「e」「a」「m」「e」の綴り字の5字までが共通するとしても、両商標は外観において明らかな差異があるばかりでなく、本件商標中の「Sewame」の文字は、一連に横書きしてなるのに対し、引用商標1は、「seba」と「med」の文字とがやや段をずらして書してなり、また、第3文字において「w」と「b」の文字及び語尾において「d」の文字の有無の相違、さらに、互いの文字の書体も異なることから、これらの差異は、外観に与える影響は大きく、これらを時と処を異にして離隔的に観察しても、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

さらに、本件商標と引用各商標とは、特定の意味合いを把握し得るものとは認められないから、観念においては比較すべくもない。

その他、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき特段の理由は見出せない。

以上のとおり、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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