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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900360(T2009−900360/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5241015号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5241015号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成20年12月17日に登録出願、第14類「貴金属,宝石箱,樹脂製の記念たて,身飾品」を指定商品として、同21年6月9日に登録査定、同年6月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4475042号商標(以下「引用商標」という。)は、「BLISS」の欧文字を横書きしてなり、平成12年1月6日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ・針箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,キーホルダー」を指定商品として、同13年5月18日に設定登録されたものである。

その後、商標登録の取消し審判により、その指定商品中第14類「貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振り出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ」について取り消すべき旨の審決がされ、同18年11月10日にその確定審決の登録がされたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、やや図案化した「Bliss Kleio」の欧文字からなるところ、構成全体で常に一体不可分としてのみ把握すべき特段の事情は見出し難いから、本件商標に接する取引者、需要者は、前半の「Bliss」と後半の「Kleio」とに分離して把握し、各文字部分を以て取引に当たる場合も決して少なくないといわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、構成全体から一連の称呼「ブリスクレイオ」を生ずる外、各文字部分に相応して「ブリス」又は「クレイオ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、欧文字「BLISS」を一連に横書きした構成よりなるものであるから、その英字の構成に従い「ブリス」の称呼を生ずるものであり、「BLISS」の商標は、その指定商品について取引者、需要者の間に広く認識されている商標である。

してみれば、本件商標は、周知著名な引用商標を含むことが明らかであって、引用商標とは「ブリス」の称呼を共通にする類似の商標であり、その指定商品中の「貴金属,身飾品」は、引用商標の指定商品と同一である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、イタリア及び日本国内で、申立人の宝飾品に使用される商標として、本件商標の出願時には、取引者、需要者の間に広く認識され、現在もなお広く認識されているものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所につき混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号にも該当する。

(4)よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲に示したとおりの構成からなるところ、これを構成する「Bliss」と「Kleio」の文字との間には、半文字程度の間隔が設けられてはいるが、いずれか一方を強調するような構成態様ではなく、特徴のある同じ書体をもって、まとまりよく一体的に書されているものであって、これより生ずると認められる「ブリスクレイオ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、該構成文字全体に相応して「ブリスクレイオ」の称呼のみを生ずるものというべきであって、単に「ブリス」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標から「Bliss」の文字部分も独立して認識され、「ブリス」の称呼をも生ずることを前提に、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は見出せない。

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

上記したとおり、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるばかりでなく、申立人の提出に係る甲各号証によれば、本件商標の登録出願前から、引用商標が宝飾品について使用されていた事実は認められるとしても、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として、我が国における取引者、需要者の間に広く認識されていたものとまでは認められない。しかも、「BLISS(bliss)」の語は、「この上ない喜び、至福」の意味を表す英語(新グローバル英和辞典:株式会社三省堂)として、我が国においても理解、認識されている成語であって、申立人の創作に係る商標(造語)とはいえないものである。

そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものとはいえない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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