Trademark Appeal Case
図形商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900361(T2009−900361/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5241144号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成20年9月6日に登録出願、第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計」及び第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類 ,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」を指定商品として、同21年3月19日に登録査定、同年6月19日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4364616号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成11年4月26日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年3月3日に設定登録され、その後、平成21年12月22日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)申立人は、申立理由として本件商標が商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当する旨述べているが、申立の根拠として同条第1項第11号を掲げるのみで、同条第1項第15号及び同項第19号については何ら具体的な主張及び立証をしていないし、当審も本件商標が同条第1項第15号及び同項第19号に該当するとすべき理由を見出し得ないから、本件商標は、同条第1項第15号及び同項第19号には該当しないものといわざるを得ない。
(2)そこで、以下、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて検討する。
先ず、本件商標と引用商標の外観についてみるに、本件商標は、別掲(1)のとおり、文字と図形とからなるところ、文字部分と図形部分(以下「本件図形」という。)とは間隔を空けて配されており、視覚上分離して看取されるばかりでなく、両者が常に一体不可分のものとしてのみ認識されるべき各別の理由も見出し難いから、本件図形も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。
そこで、本件図形と引用商標とを比較するに、本件図形は、別掲(1)のとおり、二重の円輪郭内に縦線を共有した二個の「R」の文字を左右及び上下を逆向きに組合せ、その二個の「R」の先端を円輪郭の外側にまで伸ばしたかの如き構成からなるものであるのに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、毛筆風の一重の円輪郭内に、同じく毛筆をもって、曲がりくねった「S」の文字を描いたかの如き線状の図形を配した構成からなるものであり、いずれも既成の事物、事象を表現したものとはいい難いものである。
そうすると、両者は、上記特徴に照らし、共通点を見出し難く、看者に全く別異の印象を与えるものであるから、時と処を別にして観察しても、彼此相紛れるおそれはなく、外観上非類似の商標というべきである。
この点について、申立人は、引用商標について、一重の円輪郭中に縦線を共有し逆向きに配された二つの「R」様図形を約90度左に傾けた構成からなる旨主張して本件図形と対比しているが、引用商標の円輪郭中の図形は、「R」の文字を想起するというよりも、むしろ「S」の文字を想起するというのが自然であり、上記のとおりに判断するのが相当であるから、申立人の主張は採用することができない。
また、本件商標は、その構成中の「Top RebeL」の文字部分より生ずる称呼をもって取引に資されることがあるとしても、本件図形及び引用商標は、いずれも既成の親しまれた称呼及び観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念上比較すべくもないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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