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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「ハイ」の有無による称呼非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2009−900370(T2009−900370/J7)|登録維持)

審判番号
異議2009−900370(T2009−900370/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ハイ」の有無による称呼非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第14類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2009−900370(T2009−900370/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ハイ」の有無による称呼非類似」です。指定商品・役務は第14類に属します。特許庁は「登録第5242498号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5242498号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第5242498号商標(以下「本件商標」という。)は,「HI−TOUCH」及び「ハイタッチ」の文字を上下二段に横書きしてなり,平成20年12月15日に登録出願,第14類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,平成21年6月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人が引用する国際登録第749521号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲に示すとおりの構成からなり,平成12年12月4日(国際登録の日)に登録出願,第14類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,平成15年1月10日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標は,引用商標と類似である。また,引用商標の指定商品は,第14類「全ての種類の時計及びその部品,時計用ムーブメント及び部品」であるのに対し,本件商標の指定商品中に「時計」が含まれている。

したがって,本件商標は,先願の引用商標に類似し,かつ,指定商品の一部も引用商標の指定商品と抵触するものであるから,指定商品「時計」については,商標法第4条第1項第11号に該当し,その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は,「HI−TOUCH」及び「ハイタッチ」の文字からなるものであるところ,上段の欧文字中「HI」は「HIGH」に通じる文字として用いられる場合があり,また,「ハイタッチ(High touch)」は,「スポーツ選手などが得点したときに他の選手と両手をあげてたたきあうこと」を意味する語として知られ一般にも使用されているものである(「コンサイスカタカナ語辞典」「現代用語の基礎知識」参照)。

そして,本件商標中の欧文字にあって,「HI−」部分が商品の品質を誇称表示するものとして付加されたと認識されるというよりもむしろ,欧文字全体が,片仮名文字「ハイタッチ」と相俟って,前記意味合いを表した不可分一体のものとして認識し把握されるとみるのが自然というべきである。

したがって,本件商標は,前記意味合いをもって看取されるものであって,「ハイタッチ」の一連の称呼を生ずるものというのが相当である。

一方,引用商標は,その構成文字「TOUCH」から「タッチ」の称呼及び「タッチ(感触)」の観念を生ずるものである。

そして,本件商標と引用商標とは,外観構成において明らかに相違するものであり,また,観念において相紛れるおそれはないものである。さらに,「ハイタッチ」と「タッチ」の両称呼は,「ハイ」の有無の差異によって明瞭に区別し得るものである。

してみると,本件商標は,外観,称呼及び観念のいずれからみても,引用商標に類似する商標と判断することはできないものである。

したがって,本件商標は,指定商品「時計」について,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから,その登録は維持すべきものである。

よって,同法第43条の3第4項の規定に基づき,結論のとおり決定する。

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