Trademark Appeal Case
商標称呼の末尾音の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900379(T2009−900379/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5244851号商標(以下「本件商標」という。)は、「マジェス」の文字と「MAJES」の文字を二段に横書きしてなり、平成20年10月27日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年5月29日に登録査定、同年7月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人が引用する国際登録番号第998746号商標(以下「引用商標」という。)は、「MAJE」の文字を横書きしてなり、2008年8月7日にフランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2009年2月6日に国際登録され、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(2)本件商標と引用商標の類否
本件商標は、その構成文字に相応して、「マジェス」の称呼を生ずる。これに対し、引用商標は、その構成文字に相応して、「マジェ」の称呼を生ずる。したがって、本件商標と引用商標は、「マジェ」の称呼を共通にする類似の商標である。
また、本件商標と引用商標は、「S」の文字の有無の差異を有するにすぎないから、外観において類似する商標である。
さらに、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似のものである。
(3)むすび
したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標の類否について
本件商標は、前記1のとおり、「マジェス」の文字と「MAJES」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、これより「マジェス」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、前記2(1)のとおり、「MAJE」の文字を横書きしてなるものであるから、これより「マジェ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「マジェス」の称呼と引用商標より生ずる「マジェ」の称呼を比較すると、両称呼は、「マジェ」の音を共通にし、「ス」の音の有無の差異を有するものである。そして、「マジェス」の称呼が3音よりなり、「マジェ」の称呼が2音よりなるものであって、いずれの称呼も極めて短い音構成よりなるものであるから、たとえ、差異音「ス」が末尾に位置するものであるとしても、該差異音は、比較的明瞭に発音され、聴取される音といえる。加えて、両称呼を全体として称呼した場合は、「ス」の音の有無の差異により、その語調、語感が相違したものとなることは否定し得ない。そうすると、該差異音が極めて短い部類に属する両称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものということができないから、両称呼は、互いに紛れるおそれはないというのが相当である。
さらに、前記認定のとおり、本件商標は、「マジェス」の文字と「MAJES」の文字を二段に横書きしてなるものであるのに対し、引用商標は、「MAJE」の文字を横書きしてなるものである。そして、本件商標中の片仮名文字及び欧文字は、いずれか一方に強く印象づけられるものではなく、両文字部分の間に軽重の差は見出せないから、構成上一体のものとして把握されるというべきである。そうすると、本件商標と引用商標は、片仮名文字の有無の差異及び欧文字部分における「S」の文字の有無の差異を有するものであるから、これらの外観上の差異は、看者に与える印象において異なり、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、通常の注意力をもってすれば、互いに見誤るおそれはないというべきである。
してみれば、本件商標と引用商標は、称呼及び外観において類似するものではない。他に、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は見出せない。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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