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結論

敗訴(請求棄却)

商標「地域情報システム研究所」の法人名称の略称と他人の名称(第4条第1項第8号|審判平成11年異議第91406号)

審判番号
平成11年異議第91406号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「地域情報システム研究所」
争点(論点)
法人名称の略称と他人の名称
適用条文
第4条第1項第8号
指定商品・役務の区分
第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91406号・異議)は、本件商標「地域情報システム研究所」について、商標法第4条第1項第8号への該当性が争われた事例です。主な争点は「法人名称の略称と他人の名称」です。指定商品・役務は第42類に属します。特許庁は「登録第4296772号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4296772号商標の登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4296772号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月3日に登録出願され、「地域情報システム研究所」の文字を横書きしてなり、第42類「自治体等の行政に関する情報管理のための調査又は研究の代行,自治体等の情報管理のための機械化の設計又は開発」を指定役務として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、他人(異議申立人)の名称よりなる商標であって、その他人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

商標法第4条第1項第8号における「他人の名称」とは、法人にあっては、法人の種類を表している部分を含む他人の名称全体、すなわち、異議申立人の場合であれば、「株式会社地域情報システム研究所」がこれにあたるものと解するのがその条文からみて相当である。

そうすると、本件商標は、異議申立人の略称を表すものと言えるとしても、その名称を表すものとは言えない。

また、異議申立人は、「地域情報システム研究所」という名称が異議申立人の略称として著名であるかという点については、何ら主張、立証をしない。

してみれば、本件商標は、他人の名称よりなる商標ではなく、また、他人の著名な略称よりなる商標とも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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