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Trademark Appeal Case

法人名称の略称と他人の名称

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91406号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4296772号商標の登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4296772号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月3日に登録出願され、「地域情報システム研究所」の文字を横書きしてなり、第42類「自治体等の行政に関する情報管理のための調査又は研究の代行,自治体等の情報管理のための機械化の設計又は開発」を指定役務として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、他人(異議申立人)の名称よりなる商標であって、その他人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

商標法第4条第1項第8号における「他人の名称」とは、法人にあっては、法人の種類を表している部分を含む他人の名称全体、すなわち、異議申立人の場合であれば、「株式会社地域情報システム研究所」がこれにあたるものと解するのがその条文からみて相当である。

そうすると、本件商標は、異議申立人の略称を表すものと言えるとしても、その名称を表すものとは言えない。

また、異議申立人は、「地域情報システム研究所」という名称が異議申立人の略称として著名であるかという点については、何ら主張、立証をしない。

してみれば、本件商標は、他人の名称よりなる商標ではなく、また、他人の著名な略称よりなる商標とも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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