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Trademark Appeal Case

カーナビと遠隔装置の商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900413(T2009−900413/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5251886号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5251886号商標(以下「本件商標」という。)は、「Home Link」の欧文字と「ホームリンク」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成20年5月20日に登録出願、第9類「カーナビゲーション装置」を指定商品として、同21年7月31日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4342212号商標(以下「引用商標」という。)は、「HOMELINK」の欧文字からなり、平成10年4月6日に登録出願、第9類「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,オゾン発生装置,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、同11年12月10日に設定登録され、その後、同21年9月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、称呼及び観念において、引用商標と類似のものである。また、本件商標の指定商品「カーナビゲーション装置」は、引用商標の指定商品中「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」と類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1号の規定により、その登録を取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)指定商品の類否について

本件商標の指定商品は、前記1のとおり、「カーナビゲーション装置」であるところ、請求人は、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」とが類似する商品であると主張するので、以下検討する。

本件商標の指定商品である「カーナビゲーション装置」は、通常、「カーナビゲーション」の商品名で取り引きされているものであって、「人工衛星からの電波を車上で受信し、運転席の装置に位置や経路を表示する電子装置。」(広辞苑第六版:株式会社岩波書店)である。

他方、引用商標の前記指定商品「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」は、その主たるところは「扉自動開閉装置」であって、その機能において自動車内部から遠隔操作する装置と認められるものである。

しかして、両商品は、車との関わりがあることでは共通点があるといえるとしても、それぞれの商品の主な用途において明らかに異なる装置であり、その品質はもとより、製造者、販売者などの取引者、需要者を異にするものであって、同一の事業者によって生産あるいは販売されるのが一般的な商品であると認めることはできない。

この点について、申立人は、「両商品は、生産部門、販売部門、用途、需要者の範囲の何れにおいても共通性を有している」と主張するが、これを認めるに足りる何らの証拠も提示していない。

なお、申立人提出の甲第3号証は、本件商標権者に係るホームページにおける「カーナビゲーション装置」の一商品に関する機能紹介であって、自動車内部から携帯電話を利用して遠隔操作により自宅の照明、床暖房、エアコンのスイッチのオン・オフ操作や玄関ドアの施錠を行い得る機能を備えた機種であることがその説明内容から認められるけれども、当該機能が「カーナビゲーション装置」の本質的機能でないばかりか、この一事によって、同装置に備わった一般的な機能ということはできず、前記認定を左右するものとはなり得ない。

してみれば、前記両指定商品に同一又は類似の商標を使用しても、同一事業者の製造、販売に係る商品の如く誤認されるおそれがあるとは認められないとみるのが相当であるから、本件商標の指定商品「カーナビゲーション装置」と引用商標の指定商品中「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」は、互いに類似する商品であるとはいえないものである。

その他、引用商標の指定商品中に、本件商標の指定商品と類似すると認められる指定商品はみいだせない。

したがって、本件商標は、たとえ引用商標に類似する商標と認められるものであるとしても、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を指定商品とするものではないから、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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