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Trademark Appeal Case

商標権譲渡による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−15454(T2009−15454/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPR KNOWLEDGEPLAN」の文字を横書きしてなり、第9類「コンピュータソフトウェアの開発に用いるソフトウェアのエフォートレベル・タイム・スケジューリング・コスト及び予測できる欠陥を評価・見積もるツールとしてのコンピュータソフトウェア,その他のコンピュータソフトウェア」を指定商品とし、2006年12月21日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年5月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4240509号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、本願の出願人(請求人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成21年9月25日になされ、本願の出願人(請求人)と引用商標の商標権者は同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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