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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91405号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4293149号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4293149号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月15日に登録出願され、「FROM FIRST」の文字を書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和52年11月17日に登録出願され、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年3月27日に設定登録された登録第1942488号商標及び昭和52年11月17日に登録出願され、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年10月27日に設定登録された登録第1993780号商標(以下、これらを纏めて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「オードトワレ」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

また、本件商標は、不正の目的をもって使用するものであり、著名な引用商標を希釈化するおそれがあるから、同第19号にも該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、前半の「FROM」の文字と後半の「FIRST」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も全体として「最初から」の如き一つの意味合いを把握することのできるものである。また、これより生じる「フロムファースト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「FIRST」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「フロムファースト」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。

してみれば、引用商標から「ファースト」の称呼を生ずるとしても、両者の称呼は、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものであり、外観、観念においても類似しない商標である。

また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であり、しかも、「FIRST/ファースト」の語は「最初の、先頭の、第一位の」等を意味する英語、外来語として、我が国においても、一般的に極めて親しまれて用いられている語であるから、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用商標を想起させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものであり、不正の目的をもって使用するものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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