結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−13193(T2009−13193/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年7月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における同20年8月25日付け並びに当審における同21年9月24日付け及び同22年3月5日付け手続補正書により、第35類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品・うちわ・せんす・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止め・身飾品(「カフスボタン」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第581339号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第725150号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第1464844号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第1694797号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1、引用商標3及び引用商標4に係る指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除されたものである。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、その審判の確定登録が平成21年12月3日にされているものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標1、引用商標2、引用商標3及び引用商標4の指定商品と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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