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Trademark Appeal Case

指定役務補正と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−11232(T2009−11232/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月10日に登録出願されたものであるが、その指定役務については、当審における同22年5月21日受付の手続補正書により、別掲2のように補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願商標において指定する役務については、その広範な範囲にわたる全てについて、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。

(2)本願商標は、登録第4725908号商標、登録第4725909号商標、登録第4735824号商標、登録第4745748号商標、登録第4745749号商標、登録第5022301号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正され、原審において請求人(出願人)が提出した平成20年2月15日付け手続補足書による「商標の使用又は使用意思に関する証拠資料」及び当審において請求人(出願人)が提出した同21年7月30日付け手続補足書による「商標の使用に関する証拠資料」によれば、請求人(出願人)が、本願商標の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

(2)本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものと認められる。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しない役務となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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