結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6344(T2009−6344/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類、第21類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年6月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年6月16日付けの手続補正書により、第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と、補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Transparent』の欧文字をよりなるところ、『コンサイスカタカナ語辞典』(「株式会社三省堂」発行)等によれば、『透明な、透き通っているさま』等を意味し『トランスペアレント』と表記される外来語であるから、本願商標をその指定役務である『化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『(取扱商品が)透明感がある商品』であると、それぞれ理解するに止まり、需要者が何人かの業務にかかる役務であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、デザイン化した「Transparent」と思しき欧文字を書してなるところ、該商標は、さらに「p」の文字の後に「’」を付して表されており、係る構成態様よりなる「Transp’arent」の語が、直ちに特定の意味合いを認識させるものとはいい難いものである。
そして、当審において調査するも、本願指定役務との関係で、「Transp’arent」の文字が、その取扱商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務の取扱商品の品質を表す語として一般に認識されているとまではいい得ないから、これをその指定役務について使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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