1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成21年1月26日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4895329号商標(以下「引用商標1」という。)は、「百祥」の文字を標準文字で表してなり、平成17年2月28日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同年9月16日に設定登録されたものである。
(2)登録第4958887号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ザ・百姓」の文字を書してなり、平成17年4月1日に登録出願、第30類「米」を指定商品として、同18年6月9日に設定登録されたものである。
(3)登録第5116609号商標(以下「引用商標3」という。)は、「百笑もち」の文字を標準文字で表してなり、平成19年10月10日に登録出願、第30類「もち」を指定商品として、同20年3月7日に設定登録されたものである。
(4)登録第5138574号商標(以下「引用商標4」という。)は、「百笑米」の文字を標準文字で表してなり、平成19年12月25日に登録出願、第30類「米」を指定商品として、同20年6月6日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、黒地の横長の長方形内に、白抜きで「100」の数字、「SH」の欧文字、円形の中の人物とおぼしき図形及び「W」の欧文字を組み合わせて表した構成よりなるものであるところ、それぞれの構成文字より、「ヒャク」「エスエイチ」「ダブリュウ」の読みを看取させるとしても、構成全体として、特定の称呼を生ずるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標より、「ヒャクショー」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1ないし引用商標4とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。