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結論

敗訴(請求棄却)

商標「XSELL」の商標の周知性立証の要件(第4条第1項第10号|審判平成11年異議第91396号)

審判番号
平成11年異議第91396号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「XSELL」
争点(論点)
商標の周知性立証の要件
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91396号・異議)は、本件商標「XSELL」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の周知性立証の要件」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4288529号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4288529号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4288529号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年3月15日に登録出願され、「XSELL」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が代表者を務めるエクセル・ハワイ・インコーポレイテッド(XCEL HAWAII INC.)の所有に係り、需要者に周知の商標「XCEL」(以下、「引用標章」という。)と「エクセル」の称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用標章の使用商品とは「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」等において共通するものである。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人提出の各証拠(甲各号証)によれば、引用標章が商品カタログにおいて「水泳着、ウェットスーツ」について僅かに使用されていることを認め得るとしても(甲第1号証)、その他の各証拠(甲各号証)は専ら当該商品に関するエクセル・ハワイ・インコーポレイテッド(XCEL HAWAII INC.)からリガ・インターナショナル(RIGA INTERNATIONAL)宛の商品送り状並びにその関係書類とするものであって、直接的に引用標章が商品の出所表示として使用されているものとは俄に認め難いものであり、これをもって直ちに引用標章が申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者間に広く認識され、著名性を獲得したものとする証左とするのは困難である。

してみると、申立人提出の各証拠(甲各号証)からは、その宣伝・広告の具体的状況、すなわち、広告の時期(期間)、地域、手段、方法、費用等の状況を客観的に明らかにし得るものでなく、かつ、当該商品の流通市場における評価、占有率などの事情も不明といわざるを得ないから、これら提出に係る証拠をもってしては、引用標章が本件商標の登録出願時において取引者・需要者間に広く認識されていたものとは認めることができない。

そうすると、本件商標をその指定商品に使用したとしても、申立人又は申立人と事業上何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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