1 本願商標
本願商標は、「DDチェッカー」の文字を標準文字により表してなり、第1類「科学的・医学的研究用の微生物用培地」及び第5類「診断用の微生物用培地,衛生検査用培地,その他の医療用培地」を指定商品として、平成20年6月19日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第695737号商標は、「チェッカー」の文字を横書きしてなり、昭和39年7月10日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和41年1月21日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4007598号商標は、「CHECKER」の文字を横書きしてなり、平成6年10月19日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「DDチェッカー」の文字を書してなるところ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、この構成文字全体より生ずると認められる「デイデイチェッカー」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。
そして、欧文字2字が、商品の品番・型式等を表示するための記号・符号として類型的に使用されている場合があるとしても、上記のとおり、本願商標が一体的に構成されていること、「チェッカー」の文字が、「検査する物」程の意味合いを理解させるもので、その指定商品との関係において、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いものとみるのが相当であることから、構成後半部の「チェッカー」の文字を分離抽出し、これより生ずる称呼により取引に資されるとみるよりは、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
また、他に、構成中の「チェッカー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「デイデイチェッカー」の一連の称呼のみを生じ、特定の意味を有しない造語よりなるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「チェッカー」の称呼及び「検査者」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。