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Trademark Appeal Case

英文キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−4623(T2009−4623/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THE TRUE MEASURE OF THE GAME」の文字を標準文字で表してなり、第9類「ゴルフコースでの距離を測り関連する適切なデータ・統計にアクセスするために使用されるコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアから構成される電子衛星追跡情報装置,ゴルフコース用のナビゲーション装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、2007年8月24日に米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成19年11月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『試合での正確な測定(器)』ほどの意味合いを看取させる英文『THE TRUE MEASURE OF THE GAME』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品、例えばゴルフ競技で必要とされる距離などを測定する機能を有する機械器具に使用しても、上記意味合いにおいてその商品の優秀性を伝えんがための、いわばキャッチフレーズの一種として理解されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「THE TRUE MEASURE OF THE GAME」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「TRUE」の文字は、「正確な」の意味を有するとしても、「(複製物等が)間違いのない。寸分たがわぬ。」というような意味での「正確な」であり、さらに、該文字は、「真実の」、「本物の」など、我が国においてより親しまれた様々な意味を有するものであることなどからすると、本願商標からは、直ちに原審説示の意味合いを認識するものとはいうことはできない。

また、当審において職権をもって調査したが、「THE TRUE MEASURE OF THE GAME」の文字が商品の販売等におけるキャッチフレーズとして取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないし、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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