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Trademark Appeal Case

SMF商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−6708(T2009−6708/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第9類、第35類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年7月31日に登録出願されたものであるが、その指定商品及び指定役務については、原審における同20年7月16日付け並びに当審における同21年3月30日、同22年1月27日付け及び同年4月19日付け手続補正書により、別掲2のように補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(12)のとおりであり、当該商標権は現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1943046号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、昭和59年9月10日登録出願、第9類「さく井機、その他の鉱山機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年3月27日に設定登録され、その後、平成9年11月21日及び同19年4月10日に商標権の存続期間更新登録がされ、指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び『水車・風車』を除く),陸上の乗物用の動力機械の部品,これらの類似商品」について取り消すべき旨の審決がされ、同17年1月21日にその審判の確定登録がされ、同じく、商標登録の一部取消し審判により、「化学機械器具,浄水装置」について取り消すべき旨の審決がされ、同18年2月16日にその審判の確定登録がされ、さらに、同20年5月14日に指定商品を第7類「さく井機,その他の鉱山機械器具,金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第4344683号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「SMF」の欧文字を横書きしてなり、平成11年3月9日登録出願、第16類「紙製包装用容器,印刷物,書画,写真,写真立て,封ろう」を指定商品として、同11年12月17日に設定登録され、その後、同21年12月15日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。

(3)登録第4344684号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「SMF」と「LYRICS」の各文字を上下二段に書してなり、平成11年3月9日登録出願、第16類「紙製包装用容器,印刷物,書画,写真,写真立て,封ろう」を指定商品として、同11年12月17日に設定登録され、その後、同21年12月15日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。

(4)登録第4363714号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「SMF」の欧文字を横書きしてなり、平成11年3月9日登録出願、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」を指定商品として、同12年2月25日に設定登録され、その後、同22年3月2日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。

(5)登録第4363715号商標(以下、「引用商標5」という。)は、「SMF」と「LYRICS」の各文字を上下二段に書してなり、平成11年3月9日登録出願、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」を指定商品として、同12年2月25日に設定登録され、その後、同22年3月2日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。

(6)登録第4402066号商標(以下、「引用商標6」という。)は、「SMF」の欧文字を横書きしてなり、平成11年3月9日登録出願、第9類「理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同12年7月21日に設定登録されたものである。

(7)登録第4402067号商標(以下、「引用商標7」という。)は、「SMF」と「LYRICS」の各文字を上下二段に書してなり、平成11年3月9日登録出願、第9類「理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同12年7月21日に設定登録されたものである。

(8)登録第4625529号商標(以下、「引用商標8」という。)は、「SMF」と「エスエムエフ」の各文字を上下二段に書してなり、平成13年12月3日登録出願、別掲4の役務を指定役務として、同14年11月29日に設定登録されたものである。

(9)登録第4775372号商標(以下、「引用商標9」という。)は、「itSMF」の欧文字を横書きしてなり、平成15年4月28日登録出願、別掲5の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年6月4日に設定登録されているものである。

(10)登録第4961293号商標(以下、「引用商標10」という。)は、別掲6のとおりの構成からなり、平成17年10月6日登録出願、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定役務として、同18年6月16日に設定登録されているものである。

(11)登録第4981652号商標(以下、「引用商標11」という。)は、別掲7のとおりの構成からなり、平成17年12月27日登録出願、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,ルーターその他の通信機器の貸与」及び第42類「電子計算機又は通信ネットワークシステムの遠隔監視,その他の通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守及びこれらに関する調査・分析又は助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、同18年8月25日に設定登録されているものである。

(12)登録第4991466号商標(以下、「引用商標12」という。)は、「SMF」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年12月27日登録出願、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,ルーターその他の通信機器の貸与」及び第42類「電子計算機又は通信ネットワークシステムの遠隔監視,その他の通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守及びこれらに関する調査・分析又は助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、同18年9月29日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1ないし8について

本願商標は、その指定商品を削除し、かつ、その指定役務について別掲2のとおり補正された結果、引用商標1ないし8の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除された。

してみれば、本願商標と引用商標1ないし8とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなった。

(2)引用商標9ないし12について

本願商標は、別掲1のとおり、青色で書された「S」、「M」及び「F」の各文字と「F」の文字の右側に青色に塗られた縦長の平行四辺形内に白抜きに表された「L」の文字を表した構成からなるところ、右側の「L」の文字の色が「S」、「M」及び「F」の各文字の色と異なるとしても、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されており、また、構成文字全体から生ずる「エスエムエフエル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ原審説示のとおり、本願商標は、その構成中の「L」の文字部分が白抜きにされ、平行四辺形と一体的に形成された図形として認識される場合があるとしても、本願商標の補正後の指定役務との関係にあっては、かかる構成にあって、「SMF」の文字部分が殊に強く印象され、あるいは記憶されて、この文字部分のみに相応した称呼や観念をもって取引に資されるものという特段の事情もないことから、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握し、取引に当たるものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エスエムエフエル」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標から「エスエムエフ」の称呼をも生ずると認定し、その上で、本願商標と引用商標9ないし12とが称呼上類似する商標であるとした原審の判断は、妥当なものとは認められない。

(3)むすび

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由に本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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