Trademark Appeal Case
引用商標の周知性立証
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91393号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4287761号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年8月13日に登録出願され、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、我が国においてビールの商標として周知・著名となっている別掲(2)に表示した引用商標と外観、称呼、観念において類似し、指定商品も同一又は類似のものであり、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。また、本件商標の商標権者は、アルコール飲料を販売している事実はなく、その具体的計画等も見受けられない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同法第3条第1項柱書の規定に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によっては、引用商標が需要者間において広く認識されているものとは判断することができない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
また、申立人は、本件商標の商標権者がアルコール飲料を販売している事実はなく、その具体的計画等も見受けられないと主張するが、この点に関して何らの証左も提出してしない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同法第3条第1項柱書の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。