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Trademark Appeal Case

称呼類似性「ティック」「ディック」

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91407号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4297134号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4297134号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月3日に登録出願され、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第910116号商標は、昭和43年4月1日に登録出願され、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年7月22日に設定登録されたものである。同じく登録第2520644号商標は、昭和62年11月12日に登録出願され、「ディック」の文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。同じく登録第2520645号商標は、昭和62年11月12日に登録出願され、「DIC」の文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。同じく登録第2724128号商標は、昭和62年5月28日に登録出願され、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月14日に設定登録されたものである。同じく登録第2724129号商標は、昭和62年5月28日に登録出願され、「DIC」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月14日に設定登録されたものである。同じく登録第2724130号商標は、昭和62年5月28日に登録出願され、「ディック」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月14日に設定登録されたものである。以下、これらを併せて「引用商標」という。

(2)理由

本件商標は、引用商標と称呼において類似し、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、それぞれ上記又は別掲に示した構成よりなるところ、本件商標から生ずる「ティック」の称呼と引用商標から生ずる「ディック」の称呼とを比較すると、両者は、1音目において「ティッ」と「ディッ」の相違を有しており、これらは1音目であり、しかも促音を伴うため強い音として聴取される上、全体の音構成も2音と短いものであるから、それぞれを一連に称呼しても十分聴別可能なものであって、本件商標は、引用商標と称呼上類似するものということはできない。また、それぞれの構成からして、外観、観念において類似するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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