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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似性「ティック」「ディック」」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91407号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91407号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性「ティック」「ディック」
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91407号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性「ティック」「ディック」」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4297134号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4297134号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4297134号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月3日に登録出願され、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第910116号商標は、昭和43年4月1日に登録出願され、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年7月22日に設定登録されたものである。同じく登録第2520644号商標は、昭和62年11月12日に登録出願され、「ディック」の文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。同じく登録第2520645号商標は、昭和62年11月12日に登録出願され、「DIC」の文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。同じく登録第2724128号商標は、昭和62年5月28日に登録出願され、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月14日に設定登録されたものである。同じく登録第2724129号商標は、昭和62年5月28日に登録出願され、「DIC」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月14日に設定登録されたものである。同じく登録第2724130号商標は、昭和62年5月28日に登録出願され、「ディック」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月14日に設定登録されたものである。以下、これらを併せて「引用商標」という。

(2)理由

本件商標は、引用商標と称呼において類似し、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、それぞれ上記又は別掲に示した構成よりなるところ、本件商標から生ずる「ティック」の称呼と引用商標から生ずる「ディック」の称呼とを比較すると、両者は、1音目において「ティッ」と「ディッ」の相違を有しており、これらは1音目であり、しかも促音を伴うため強い音として聴取される上、全体の音構成も2音と短いものであるから、それぞれを一連に称呼しても十分聴別可能なものであって、本件商標は、引用商標と称呼上類似するものということはできない。また、それぞれの構成からして、外観、観念において類似するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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