結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−14310(T2009−14310/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「金のジャーキー」の文字を標準文字で表してなり、第31類「乾燥肉を主たる原料とするペットフード,乾燥肉を主たる原料とするその他の飼料」を指定商品として、平成20年7月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係及び『金』の文字が商品の等級、品位、品質等を誇称表示する語として一般にしばしば採択使用され得る語であることから、『良質のジャーキーを使用した商品』程の意味合いを認識させる『金のジャーキー』の文字を、標準文字により書してなるものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の原材料・品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いの商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中「金」の文字は、「金属元素の一種。・・・産出の少ないこと、光輝の美麗なことで貴金属の随一とされ、・・・」と記載されており、さらに「立派な、固い、美しい、貴重ななどの意を表す語。」の記載がみられる(広辞苑第6版 株式会社岩波書店発行)。
そして、「金」の文字を含む用語の例として、例えば、前述の辞書には、「金メダル」の見出しの項に、「金製または金めっきのメダル。オリンピック競技などの優勝者に贈られる。」との記載及び「金賞」の見出しの項に、「展覧会・コンクールなどで最も優れたものに与えられる賞。」との記載がある。
しかしながら、これらの例を含め、「金」の文字は、当該文字に別の文字(語)を伴うことにより、はじめて、順位や優秀さなどのランクを表すといえるものであって、「金」の文字が単独で、特定の品位、品質等の誇称表示として認識されるものとはいい難いといわざるを得ない。
また、「ジャーキー」の語は、「乾し肉。乾燥肉。」(広辞苑第6版 株式会社岩波書店発行)の意味がある。
そして、本願商標は、「金」の文字と「ジャーキー」の文字を、助詞「の」で結合し「金のジャーキー」と表したものであるが、指定商品との関係において、「ジャーキー」の文字(語)が商品名を表したものであるとしても、かかる構成においては、「金の」の文字部分は、前述のとおり、品質誇称として理解されるものではなく、本願商標全体で特定の意味合いを認識させない一体不可分の一種の造語と認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「金のジャーキー」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認める。
そして、本願商標が商品の品質を表したものと認識されない以上、商品の品質を誤認するおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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