Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−7462(T2009−7462/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ANGELIFT」の欧文字と「エンジェリフト」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成20年5月8日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4987637号商標(以下「引用商標」という。)は、「エンジェリスト」の片仮名文字と「ANGELIST」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成18年3月27日登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、同年9月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ANGELIFT」の欧文字と「エンジェリフト」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、構成中の片仮名文字部分は、欧文字部分の称呼を特定する役割を果たしているものと無理なく認識できるものであるから、本願商標は、該片仮名文字部分に相応して「エンジェリフト」の称呼を生ずるものであり、また、特定の意味を有しない語であるから、一種の造語を表したものと認められる。
一方、引用商標は、前記2のとおり「エンジェリスト」の片仮名文字と「ANGELIST」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、構成中の片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定する役割を果たしているものと無理なく認識できるものであるから、引用商標は、該片仮名文字部分に相応して「エンジェリスト」の称呼を生ずるものであり、また、特定の意味合いを有しない語であるから、一種の造語を表したものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「エンジェリフト」の称呼と、引用商標から生ずる「エンジェリスト」の称呼について比較するに、両称呼は、共に6音中、語頭の「エ」「ン」「ジェ」「リ」と語尾の「ト」の5音を共通とし、その差異は、第5音目において「フ」と「ス」の音の差異を有するにすぎないものである。
そして、該差異音の「フ」の音は、両唇を接近させて、その間から発する無声摩擦音〔F〕と母音〔u〕との結合した音節で、また「ス」の音は、舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦子音〔s〕と母音〔u〕との結合した音節であるから、両者は、共に〔u〕の母音を共通にするものであり、これらの差異音が称呼の識別において比較的聴取し難い、構成6音中の第5音目に位置することも相俟って、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、彼此聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。
さらに、外観上においても、本願商標と引用商標とは、前記のとおり、欧文字と片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、欧文字部分においては、8文字中「A」「N」「G」「E」「L」「I」「T」の7文字までを共通にするものであり、また片仮名文字部分においても、7文字中拗音を含む「エ」「ン」「ジェ」「リ」「ト」の6文字までを共通にするものであるから、極めて酷似した印象を与えるものである。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、互いに造語であるから観念においては比較することができないものであるとしても、前記のとおり、称呼上類似する商標であって、かつ、外観においても、近似した印象を与えるものであるから、これらを同一又は類似の商品に使用した場合には、時と処を異にして、両商標に接した取引者、需要者は、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一の商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。