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Trademark Appeal Case

インサート工法の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−8473(T2009−8473/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「インサート工法」の文字を標準文字で書してなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年12月18日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における平成21年6月29日付け手続補正書により、第37類「通水状態で行う上水道管の管工事,通水状態で行う上水道管の管工事の監理,通水状態で行う上水道管の管工事に関する助言及び情報の提供,通水状態で行う上水道管の管工事に使用する建築設備の運転・点検・整備,通水状態で行う上水道管の管工事に使用する土木機械器具の貸与,通水状態で行う上水道管の管工事に使用する土木機械器具の修理又は保守」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『インサート工法』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、本願指定役務である建設工事等の業界においては、部材等を挿入することによる工事が一般に提供されている実情にあるから、これよりは全体として『部材等を挿入する、加工・工事などにおける造り方・組立て方』等の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定役務に使用しても、『部材等を挿入する建設工事に関する役務』等であると理解させるに止まり、単に役務の質(内容)、用途を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記第1のとおり、「インサート工法」の文字よりなるところ、その構成中の「インサート」の文字は、「差しこむこと。挿入すること。」等(広辞苑第五版 株式会社岩波書店)を意味する外来語として、また、「工法」の文字は、「加工・工事などにおける造り方・組立て方。」等(広辞苑第五版 株式会社岩波書店)を意味する語として、共によく知られている語であり、管工事等を取り扱う業界においては、以下のウェブサイトのとおり、部材等を挿入する工法を用いた管工事が一般に提供されている実情にある(下線は、合議体で引いた)。

(1)「埼玉県内企業 魅力紹介システム」の「新飯塚土木株式会社」の見出しの下に、「・リフトイン工法(老朽水路内に

FRPM管を挿入配管する工法

)」(http://www.ecity.ne.jp/miryoku/emp.asp?a1=&a2=&j=&o=&n=%E6%96%B0%E9%A3%AF%E5%A1%9A%E5%9C%9F%E6%9C%A8%E6%A0%AA&i=126)の記載がある。

(2)「協同清美」の「事業紹介」中に、「既存のマンホールなどを利用して、

既設管にライナーを挿入する工法

で、地面の掘削が不要です。」(http://www.kyodo-seibi.co.jp/jigyou.html)の記載がある。

(3)「ティーエス・サデ株式会社」の「事業内容」中に、「既設老朽管の内側に

PE管を挿入する工法

です。」(http://www.ts-sade.com/jp/act/index.html)の記載がある。

(4)「石山建設株式会社 会社概要」中に、「

管挿入工法

」(http://www.c-able.ne.jp/~isiyama/kaisya_gaiyou.htm)の記載がある。

(5)国土交通省が掲載していると思われる「技術名称 スポット土留め工法」中に、「従来はどのような技術で対応していたのか? 木矢板、軽量鋼矢板を使用した機械併用人力による土留め工法、バイブレーションにより

本鋼を挿入する

土留め

工法

、機械重量により

本鋼を挿入する

土留め

工法

」(http://www.netis.mlit.go.jp/RenewNetis/Search/Nt/NtDetail1.asp?REG_NO=QS-070018&TabType=&nt=nt&pFlg=1)の記載がある。

これらの実情よりすると、本願商標を構成する文字よりは、「部材等を挿入する工法(加工・工事などにおける造り方・組立て方)」の意味合いを容易に認識させるものである。

また、管工事を取り扱う業界において、以下のウェブサイトのとおり、「インサート工法」の文字が、「部材等を挿入する工法」を認識させるものとして、普通に使用されている事実も見受けられる(下線は、合議体で引いた)。

(6)水道産業新聞社が掲載していると思われる「各種工法・関連機器」の「水路リニューアルもFRPの時代」の見出しの下に、「開水路改修工法FRPトラフ

インサート工法

(中略)FRPトラフをインサートすることにより機能低下した水路が蘇ります。」等(http://www.suidou.co.jp/library/dictionary-sewer/PDFs/28.pdf)の記載がある。

(7)「萬水 mansui」の「商品紹介」中に、「FRPトラフ

インサート工法

とは...。(中略)そこで培った、ノウハウを水路の改修に応用すべく、誕生したのがFRPトラフ

インサート工法

です。」等(http://www.mansui.jp/products_3.htm)の記載がある。

(8)「○むつ市水道事業給水条例施行規程」中に、「第13条 4 配水管がダクタイル鋳鉄管の場合には、

インサート工法

によるものとし、防錆処置を講じなければならない。」(http://www.city.mutsu.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/ar29106121.html)の記載がある。

以上よりすれば、本願商標をその指定役務について使用したときには、これに接する取引者、需要者は、「通水状態で行う部材等を挿入する工法を用いた上水道管の管工事」等、これに関連する役務であるという役務の質等を表すものとして認識、理解するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない商標とみるのが相当であり、また、前記以外の役務に使用したときには、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるといわなければならない。

また、請求人は、過去の審決例、審査例を挙げて、本願商標は自他役務の識別力があり、登録されるべきものである旨主張しているところ、請求人が主張する過去の審決例、審査例にかかる商標は、本願商標とその構成態様及び指定役務を異にするものであって、本件とは事案を異にするものであるから、請求人のその主張を採用することはできない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。

2 商標法第3条第2項について

請求人(出願人)は、本願商標が、使用により自他役務の識別力を獲得したとして、当審における平成21年6月30日付け手続補足書の資料30ないし46を添付資料として、各証拠を提出している。

そこで、請求人(出願人)提出の前記資料について検討するに、これらの資料は、インターネット上の総務省が提供している合併相談コーナーの市町村数の推移表、「Water&Life」、「工業用水」及び「水道公論」の雑誌に掲載されている請求人(出願人)の広告、日本水道新聞に掲載されている請求人(出願人)の広告等であるところ、これらの資料に示されているのは、その殆どが「不断水インサート工法」の文字であって、本願商標と同一の構成態様とは認められない。さらに、本願商標の売上高等の営業の規模、市場独占シェア率、広告宣伝の方法、回数及び内容等の使用状況に関する事実についての客観的証拠は不十分であるから、本願商標が、使用された結果、自他役務の識別標識として認識されているとはいえないものである。

してみれば、提出された証拠からでは、本願商標が、その指定役務に使用され、請求人(出願人)の業務に係るものとして、取引者、需要者間に広く認識されるに至っているとは認められないものであるから、本願商標が商標法第3条第2項に該当するものであるとする請求人(出願人)の主張も、これを採用することができない。

3 まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その指定役務についての使用をもってしては、商標法第3条第2項の要件を具備するに至ったものとは認めることができない。

したがって、本願を拒絶した原査定は妥当であり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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