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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と接尾辞の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91457号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4292228号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4292228号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月12日に登録出願され、別掲に表示したとおり「ROTARYING」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る下記の各商標(以下、「引用各商標」という。)と類似し、指定商品も共通しているから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

<引用各商標>

(1)平成4年3月31日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成7年5月31日に設定登録された登録第2706967号商標

(2)標準文字による旨指定して平成9年4月28日に登録出願され、「ROTARY」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年4月16日に設定登録された登録第4261741号商標

(3)平成9年4月28日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年4月16日に設定登録された登録第4261742号商標

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであるところ、その構成各文字は、尖端各部位を特徴とする同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されていて視覚上一体的に把握し得るばかりでなく、これを「ROTARY」と「ING」を分断して看取しなければならない格別の事情も認め難いものである。また、構成文字の全体より生ずると認められる「ロータリーイング」の称呼もさほど冗長なものではなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、ほかに「ROTARY」の文字のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は存しない。

してみれば、本件商標からは「ロータリーイング」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、「ロータリー」の称呼を生ずと認められる引用各商標とは、その構成音数を異にするばかりでなく、末尾部の音において「イング」の音の有無という点に顕著な差異を有し、全体から受ける語感印象も異なるから、称呼上区別し得る差異を有するものと認められ、また、両者は、その構成からして外観においても相紛れるおそれはない。

このほか、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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