結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−18153(T2009−18153/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「伊勢熊野路」の文字を標準文字により表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成19年6月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1229412号商標(以下「引用商標」という。)は、「熊野路」の文字を縦書きしてなり、昭和48年3月29日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年11月1日に設定登録され、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成18年10月18日に、第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「伊勢熊野路」の文字を書してなるところ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、この構成文字全体より生ずると認められる「イセクマノジ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。
そして、その構成中の「伊勢」の文字部分は、「三重県中北部の旧国」であり、「熊野」の文字部分は、「和歌山県南東部と三重県南部の地域」を意味する地名であり(いずれも「コンサイス日本地名事典第5版(株式会社三省堂)」を参照)、「路」の文字部分は、「(地名の下に付き、多く濁音化して)...へ行く道。そこを通る道。転じて、その地方一帯をも表す。」を意味するもの(「広辞苑第六版(株式会社岩波書店)」を参照)であるから、本願商標全体より「伊勢から熊野へ通じる道やその地域」程の意味合いが生ずるものである。
してみれば、本願商標は、構成後半部の「熊野路」の文字を分離抽出し、これより生ずる称呼により取引に資されるとみるよりは、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の商標として認識し把握されるとみるのが自然である。
また、他に、構成中の「熊野路」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「イセクマノジ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「クマノジ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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