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結論

勝訴(請求認容)

商標「伊勢熊野路」と「熊野路」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2009−18153(T2009−18153/J1))

審判番号
不服2009−18153(T2009−18153/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「伊勢熊野路」引用商標「熊野路」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−18153(T2009−18153/J1)・不服)は、本件商標「伊勢熊野路」と引用商標「熊野路」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「伊勢熊野路」の文字を標準文字により表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成19年6月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1229412号商標(以下「引用商標」という。)は、「熊野路」の文字を縦書きしてなり、昭和48年3月29日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年11月1日に設定登録され、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成18年10月18日に、第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「伊勢熊野路」の文字を書してなるところ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、この構成文字全体より生ずると認められる「イセクマノジ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

そして、その構成中の「伊勢」の文字部分は、「三重県中北部の旧国」であり、「熊野」の文字部分は、「和歌山県南東部と三重県南部の地域」を意味する地名であり(いずれも「コンサイス日本地名事典第5版(株式会社三省堂)」を参照)、「路」の文字部分は、「(地名の下に付き、多く濁音化して)...へ行く道。そこを通る道。転じて、その地方一帯をも表す。」を意味するもの(「広辞苑第六版(株式会社岩波書店)」を参照)であるから、本願商標全体より「伊勢から熊野へ通じる道やその地域」程の意味合いが生ずるものである。

してみれば、本願商標は、構成後半部の「熊野路」の文字を分離抽出し、これより生ずる称呼により取引に資されるとみるよりは、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の商標として認識し把握されるとみるのが自然である。

また、他に、構成中の「熊野路」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「イセクマノジ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より、「クマノジ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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