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結論

勝訴(請求認容)

商標「HANSKIN B.B CREAM」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2009−1682(T2009−1682/J1))

審判番号
不服2009−1682(T2009−1682/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HANSKIN B.B CREAM」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−1682(T2009−1682/J1)・不服)は、本件商標「HANSKIN B.B CREAM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HANSKIN B.B CREAM」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年1月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月2日付け手続補正書により、第3類「ナリシングクリーム,バニシングクリーム,ファウンデーションクリーム,日焼け用クリーム,日焼け止め用クリーム,薬用クリーム,スキンケア用クリーム,その他のクリーム状の化粧品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第5172928号商標は、横長長方形の枠の中に「ビービークリーム」の文字を横書きしてなり、平成19年4月27日登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として同20年10月10日に設定登録され、その後、登録異議の申立てにより、商標登録を取り消す旨の取消決定がされ、同21年12月18日にその確定決定の登録がされたものである。

(2)登録第5172929号商標は、横長長方形の枠の中に「BBクリーム」の文字を横書きしてなり、平成19年4月27日登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として同20年10月10日に設定登録され、その後、登録異議の申立てにより、商標登録を取り消す旨の取消決定がされ、同22年3月19日にその確定決定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「HANSKIN B.B CREAM」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中前半部の「HANSKIN」の文字が特定の意味を有さない造語であると認められるのに対して、後半部の「B.B CREAM」の文字は、化粧品を取り扱う業界において、Blemish(欠点、傷)を補うBalm(バーム、軟こう)の略称として「BB」の文字が使用され、「BBクリーム」の文字が「ファンデーション、メイクアップベース、スキンケアなどの機能を併せ持つ多機能化粧クリーム」を意味するものとして広く知られ、かつ、普通に使用されていることから、該文字部分は、取引者・需要者をして単に商品の品質、効能などを表示したものと理解させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

そうすると、本願商標における自他商品の識別標識としての機能を有する部分は、前半部の「HANSKIN」の文字にあるというべきであるから、本願商標は、その構成全体に相応して「ハンスキンビービークリーム」の称呼を生ずるほか、「HANSKIN」の文字に相応して「ハンスキン」の称呼を生じるものであり、「ビービークリーム」の称呼は生じないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標から「ビービークリーム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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