結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−1682(T2009−1682/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HANSKIN B.B CREAM」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年1月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月2日付け手続補正書により、第3類「ナリシングクリーム,バニシングクリーム,ファウンデーションクリーム,日焼け用クリーム,日焼け止め用クリーム,薬用クリーム,スキンケア用クリーム,その他のクリーム状の化粧品」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第5172928号商標は、横長長方形の枠の中に「ビービークリーム」の文字を横書きしてなり、平成19年4月27日登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として同20年10月10日に設定登録され、その後、登録異議の申立てにより、商標登録を取り消す旨の取消決定がされ、同21年12月18日にその確定決定の登録がされたものである。
(2)登録第5172929号商標は、横長長方形の枠の中に「BBクリーム」の文字を横書きしてなり、平成19年4月27日登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として同20年10月10日に設定登録され、その後、登録異議の申立てにより、商標登録を取り消す旨の取消決定がされ、同22年3月19日にその確定決定の登録がされたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「HANSKIN B.B CREAM」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中前半部の「HANSKIN」の文字が特定の意味を有さない造語であると認められるのに対して、後半部の「B.B CREAM」の文字は、化粧品を取り扱う業界において、Blemish(欠点、傷)を補うBalm(バーム、軟こう)の略称として「BB」の文字が使用され、「BBクリーム」の文字が「ファンデーション、メイクアップベース、スキンケアなどの機能を併せ持つ多機能化粧クリーム」を意味するものとして広く知られ、かつ、普通に使用されていることから、該文字部分は、取引者・需要者をして単に商品の品質、効能などを表示したものと理解させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
そうすると、本願商標における自他商品の識別標識としての機能を有する部分は、前半部の「HANSKIN」の文字にあるというべきであるから、本願商標は、その構成全体に相応して「ハンスキンビービークリーム」の称呼を生ずるほか、「HANSKIN」の文字に相応して「ハンスキン」の称呼を生じるものであり、「ビービークリーム」の称呼は生じないものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標から「ビービークリーム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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