結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−15664(T2009−15664/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PEMBROKE」の欧文字及び「ペンブローク」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年11月12日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、原審における平成21年2月12日付け手続補正書、当審における平成21年10月15日付け及び平成22年4月23日付け手続補正書により、最終的に、第35類「不動産投資に関する市場調査及びその分析並びに情報の提供」、第36類「建物の管理,土地の管理」と補正されたものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、イギリス、ウェールズ南西部、ディフェード州南西部の都市である「PEMBROKE」、「ペンブローク」の文字を上下二段にして普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定役務に使用しても、単に役務の提供地(取引地)、提供の用に供する物の所在地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、政令で定める役務の区分に従って、役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
当審において、「本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分第36類に属さない役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備していない。」旨通知した。
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、前記1のとおり、「PEMBROKE」及び「ペンブローク」の文字よりなるところ、該文字が原審説示のとおり、イギリス、ウェールズ南西部、ディフェード州南西部に存する都市名であることは窺い知れるものの、該都市名が我が国において一般に広く知られているとはいい難いばかりか、該文字は、「カナダ南部、オンタリオ州南東部の町。オタワ川上流のアリュメッテ湖南岸に位置。」(コンサイス外国地名事典第3版 三省堂)、あるいは「ウェルシュ・コーギー・ペンブローク(犬種)」の略称といった複数の意味を有していることも窺えるものである。
そうしてみると、本願商標は、本願指定役務との関係において、原審説示のような特定の意味合いを表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとは言い難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「PEMBROKE」及び「ペンブローク」の文字が、本願の指定役務に関連する業界において、役務の提供地(取引地)等を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見いだすことはできない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標から直ちに指定役務の提供地(取引地)を理解するとは認められないものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の提供地(取引地)を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由及び同法第6条第2項に該当するとした当審における拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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