Trademark Appeal Case
商標の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91451号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4291355号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月29日に登録出願され、「エステドリーム」と「ESTHEDREAM」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、平成2年10月26日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録された登録第2627668号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものである。
また、引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が商品「ローション、クリーム」等の化粧品に使用してきた結果、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、引用商標と類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「エステドリーム」と「ESTHEDREAM」の文字を二段に書してなるものであるのに対して、引用商標は、別記(1)に示すとおり「ESTHEDERM」の文字の上部に「INSTITUT」の文字を円弧状に表してなるものであるから、両商標は、外観上明らかに相違するものである。
次に、本件商標より生ずる「エステドリーム」の称呼と引用商標中の「ESTHEDERM」の文字部分より生ずると認められる「エステダーム」の称呼とを比較するに、両称呼は、前半部において「エステ」の音を同じくするものの、後半部において「ドリーム」と「ダーム」と異なった音の差異を有するものであるから、両商標は、称呼においても相紛れるおそれはない。
また、本件商標は、特定の観念を生じさせない造語と認められるものであるから、引用商標とは観念上比較すべくもないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と言わざるを得ない。
さらに、申立人の提出に係る甲各号証によっては、本件商標の登録出願時に、引用商標が申立人の業務に係る「ローション、クリーム」等の化粧品を表示するものとして、取引者・需要者間に広く認識されていたものとは認められないものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといえる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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