結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−16616(T2009−16616/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第16類、第18類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年8月1日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同21年11月4日付けの手続補正書により、第16類「板紙,その他の紙類,書籍,雑誌,カタログ,その他の印刷物,紙製包装用容器,荷札,文房具類,写真,写真立て」、第18類「皮革製包装用容器,折りかばん,肩掛けかばん,書類入れかばん,スーツケース,手提げかばん,トランク,ハンドバッグ,ボストンバッグ,リュックサック,その他のかばん類,カード入れ,買物袋,がま口,財布,キーケース,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,革ひも,原革,原皮,なめし皮」及び第35類「インターネットによる折かばん・肩掛けかばん・書類入れかばん・スーツケース・手提げかばん・トランク・ハンドバッグ・ボストンバッグ・リュックサック・その他のかばん類・カード入れ・買物袋・がま口・財布・キーケース・その他の袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットによる携帯用化粧道具入れ・ステッキ・つえ・つえ金具・つえの柄及び傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する役務については、その広範な範囲にわたる全てについて、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(2)本願に係る指定役務中、「インターネットによる板紙・その他の紙類・文房具類・書籍・雑誌・カタログ・その他の印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インタ−ネットによる折りかばん・肩掛けかばん・書類入れかばん・スーツケース・手提げかばん・トランク・ハンドバッグ・ボストンバッグ・リュックサック・その他のかばん類・カード入れ・買物袋・がま口・財布・キーケース・その他の袋物・携帯用化粧道具入れ・ステッキ・つえ・つえ金具・つえの柄及び傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットによる紙製包装用容器・荷札・写真・写真立て・皮革製包装用容器・革ひも・原革・原皮・なめし皮の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の表示は、指定役務の取扱商品の表示としてはその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、請求人が本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義のある役務は、すべて削除されたものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第6条第1項について
本願に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになった。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備していないものではないことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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