Trademark Appeal Case
称呼・外観の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91498号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4297971号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月29日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)登録異議申立人 瀧口 賢治(以下、「申立人甲」という。)の申立ての理由
昭和62年2月26日に登録出願され、「IMAGIO」の文字と「イマジオ」の文字とを二段に横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録されている登録第2228581号商標、同じく、平成6年6月27日に登録出願され、「イマジオ」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録されている登録第4022604号商標、同じく、平成6年9月1日に登録出願され、「imagio」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録されている登録第4288425号商標(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)は、申立人甲の業務に係る商品「複写機」「複合機能機」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標である。また、本件商標と引用A商標は類似する商標であるから、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、申立人甲の業務に係る商品及び役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
(2)登録異議申立人 イメーション コーポレイション(以下、「申立人乙」という。)の申立ての理由
本件商標は、平成8年5月9日に登録出願され、「IMATION」の文字と「イメーション」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されている登録第4261181号商標(以下、「引用B商標」という。)、同じく、平成8年5月9日に登録出願され、「IMATION」の文字と「イメーション」の文字とを二段に横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されている登録第4258422号商標(以下、「引用C商標」という。)と称呼及び外観において類似する商標であって、その指定商品も類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)引用A商標が本件商標の登録出願時に申立人甲の業務に係る商品「複写機」、「複合機能機」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されているものであっても、本件商標の第9類、第16類、第35類及び第38類の指定商品及び指定役務と上記商品「複写機」、「複合機能機」とは、品質、原材料、製造者等を著しく異にするものである。また、特別な場合を除き、役務の提供と商品の製造・販売が同一業者によって行われることは少なく、しかも、本件商標は、単に文字よりなる引用A商標とは異なり、色彩を施した幾何図形と文字との結合よりなるものであるから、本件商標と引用A商標とは、人々に与えるイメージも大きく異なるものである。
したがって、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、引用A商標を連想又は想起するとは認められず、かつ、その商品及び役務が申立人甲又は申立人甲と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
(2)本件商標と引用B、C商標は、別記及び上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずると認められる「イマジオ」の称呼と引用B、C商標より生ずること明らかな「イメーション」の称呼とは、その相違する各音の音質の差により、その語調、語感が相違し、十分聴別し得るものといい得るものである。
また、本件商標と引用B、C商標を構成する欧文字部分は、前半部において「Ima」「IMA」の欧文字の綴りを同じくするものの、後半部において、前者は「dio」、後者は「TION」と著しく相違するものであるから、外観上相紛れるおそれはないものといえる。
そして、本願商標と引用B、C商標とは、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用B、C商標とは、その外観、称呼及び観念において非類似の商標と認められるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第11号に違反して登録されたものとは認められない。
よって、結論のとおり決定する。
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