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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「スキンケアフィッシュの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−6687(T2009−6687/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2009−6687(T2009−6687/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
スキンケアフィッシュの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−6687(T2009−6687/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「スキンケアフィッシュの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スキンケアフィッシュ」の文字を横書きにしてなり、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護」を指定役務として、平成19年11月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スキンケアフィッシュ』の文字よりなるところ、人間の肌の古い角質を食べ肌をきれいする魚が存在し、それを『スキンケアフィッシュ』と称し医療・美容等に用いられることからすると、本願商標をその指定役務中『医業,医療情報の提供,美容』等に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について

本願商標は、「スキンケアフィッシュ」の文字を書してなるところ、その構成中前半部の「スキンケア」の文字は「肌の手入れ」(広辞苑第六版)を意味する語であり、また、構成中後半部の「フィッシュ」の文字は、「魚。魚類。」(広辞苑第六版)を意味する語である。

そして、「スキンケアフィッシュ」の文字は、これらの文字を結合したものと容易に認識されるものであるから、それぞれの文字の意味合いから、「肌の手入れを行う魚」程の意味合いを容易に認識させるものとみるのが相当である。

また、「スキンケアフィッシュ」の語は、「人の皮膚の古い角質を食べる魚」を意味し、かつ、実際に、美容の業界において、フィッシュテラピー(スキンケアフィッシュに古い角質をついばばまれる刺激によって癒し効果やリラクゼーション効果が得られるエステ)の際に、使用されている魚であることが、別掲の新聞記事及びインターネット検索情報からも窺えるものである。

そうとすれば、本願商標「スキンケアフィッシュ」をその指定役務中「美容」に使用するときは、「スキンケアフィッシュに古い角質をついばばまれる刺激によって癒し効果やリラクゼーション効果が得られる美容」であることを理解させるにとどまり、役務の質、提供方法等を表示するものと認められるものであって、自他役務の識別標識としての機能を有さないものである。

また、本願商標を前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ない。

(2)出願人(請求人)(以下「請求人」という。)の主張

請求人は、「本願商標『スキンケアフィッシュ』の文字は、請求人の創出に係る造語であり、何ら特定の観念を生じさせるものではないから、本願商標は、その指定役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものではない。したがって、本願商標を本願指定役務に使用したとしても、その役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものでないことはおろか、間接的に暗示することもないものであり、本願指定役務の需要者又は取引者が本願商標に接したとしても『人間の肌の古い角質を食べ肌をきれいにする魚』であることを想起する余地はない。」旨主張する。

しかしながら、別掲に示すとおり、「スキンケアフィッシュ」は、「人の皮膚の古い角質を食べる魚」を意味し、「フィッシュテラピー」の際に実際に使用されている実情がある。

してみれば、「スキンケアフィッシュ」の語が、請求人の創作した造語で、特定の意味合いを看取させないとする請求人の主張は、それを客観的に判断し得る理由がない。

よって、請求人の上記主張は、採用することができない。

その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すことはできない。

(3)まとめ

以上によれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって結論のとおり審決する。

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