Trademark Appeal Case
商標の無断登録と国際信義
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91486号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4295017号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月3日に登録出願され、「MAGNEGEN SUPERMAG」の文字と「マグネジェン スーパーマグ」の文宇とを二段に横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、中央アメリカのベリーズ国在の法人「MAGNEGEN LTD」社の名称を含むものであり、当該法人の承諾を得ずに商標登録出願されたものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
また、商標権者は、「磁気性又はいわゆる非科学的な水処理製品」に関する日本における代理店の立場にあったにもかかわらず、MAGNEGEN LTD社等に何らのことわりもなく無断で「MAGNEGEN」及び「SUPERMAG」の各商標を結合羅列した本件商標を上記商品と同種商品と認め得る本件指定商品について登録出願を行い、その登録を受けたものであり、公正な競業秩序を阻害し、又は国際信義に反するものであるから、同第7号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標の構成中に「MAGNEGEN LTD」社の名称の一部を含んでいるとしても、「MAGNEGEN」の文字が同社の著名な略称とは認められない。
また、商標権者が本件商標を我が国において出願するにあたって、MAGNEGEN LTD社等に何らのことわりもなく出願したものであるか否か、提出の証拠をもってしては、申立人の主張を裏付けるに十分なものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第8号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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