結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−22216(T2009−22216/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「夢窓庵」の文字を筆書き風に書してなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年8月29日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における平成21年6月30日付け手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4765158号商標(以下「引用商標」という。)は、「むそうあん」及び「無双庵」の文字を上下二段に書してなり、平成15年7月31日に登録出願、第29類、第30類、第32類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月16日に設定登録されたものである。そして、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、平成21年12月2日に指定役務中「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が平成22年2月5日になされているものである。
引用商標の商標権は、前記2のとおり、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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