sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−15361(T2009−15361/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として平成20年9月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4521342号商標は、「BASICS」の文字を標準文字で表してなり、平成13年1月25日に登録出願され、第25類「被服」を指定商品として、同年11月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり赤く塗られた横長四角形状の図形内の上段中央に「YB」、下段に「BASICS」の各欧文字を表してなるところ、一般に欧文字1文字あるいは2文字は、商品の規格、型式などを表示するための記号、符号として使用され、本願の指定商品との関係において、上段の「Y」及び「B」の文字も洋服のサイズを表示するために普通に用いられているアルファベット文字であることからすれば、該「YB」の文字も商品の記号、符号の一類型と認識されるにすぎないから、本願商標の構成中自他商品の識別機能を有するのは「BASICS」の文字部分であって、該文字に相応して生ずる「ベーシックス」の称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおり「BASICS」の文字よりなるところ、該文字に相応して「ベーシックス」の称呼を生じるものである。

そうとすると、本願商標と引用商標は、「ベーシックス」の称呼を共通にするものであり、かつ、両商標とも「BASICS」の文字部分において文字構成を共通にし外観上も酷似するものであるから、互いに相紛らわしい類似の商標であるというのが相当である。 。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。