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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第10号「称呼の類似性と区別」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91468号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91468号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「靴」
争点(論点)
称呼の類似性と区別
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第18類・第24類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91468号・異議)は、本件商標と引用商標「靴」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と区別」です。指定商品・役務は第18類・第24類・第25類に属します。特許庁は「登録第4293186号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4293186号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4293186号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月17日に登録出願され、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成6年10月3日に登録出願され、後掲(2)のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されている登録第3270523号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「靴」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標と称呼上類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。

また、商標権者は、申立人と取引関係にあったことがあり、不正の目的をもって使用するものであるから、同第19号にも該当する。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「履物」について取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、それぞれ後掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その読みを特定したものと認められる片仮名文字に相応して「ニーマ」の称呼を生ずるものであり、引用商標は、その構成文字に相応して「ミマ」あるいは「マイマ」の称呼を生ずるものと認められる(申立人が引用商標を我が国において使用しているとして提出した甲第3号証及び同第4号証の雑誌の広告にも「ミマ」の表記をもって表されている)。

してみれば、両者の称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により、それぞれ一連に称呼するも、その語調・語感が相違し称呼上十分区別し得るものであり、外観、観念においても類似しない商標である。

また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をしてその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものであり、不正の目的をもって使用するものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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