Trademark Appeal Case
造語と既知語の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91709号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4313625号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月1日に登録出願され、「ACQIRIS」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年9月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年1月23日に登録出願され、「アキレス」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年12月26日に設定登録された登録第4096561号商標、昭和46年5月28日に登録出願され、「アキレス」の文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和56年10月30日に設定登録された登録第1486810号商標及び平成9年8月18日に登録出願され、「アキレス」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とする平成9年商標登録願第149262号商標(以下、これらを併せて「引用商標」という。)と類似し、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「ACQIRIS」の文字構成よりなるところ、第2文字ないし第4文字の「CQI」の綴りは、英和辞典、仏和事典等に見出し得ないものであり、俄かには称呼し難いものであるが、全体の構成からみて「アキリス」と称呼されるであろうと認められる程度のものである。そして、本件商標は、「アキリス」と称呼されるとした場合、「アキレス」と称呼されること明らかな引用商標とは第4音が「リ」と「レ」と相違することに加え、本件商標と引用商標とは視覚上の共通性を有しておらず、本件商標が特異な文字構成よりなる造語商標であるのに対し、引用商標の「アキレス」が「ギリシア神話の英雄アキレウスのローマ名。ペレウスと女神テティスとの子。ホメロスの「イリアス」の中心人物。」(岩波書店発行「広辞苑」参照)であって、「アキレス腱」に採用されているように固有の観念を有する一般に知られた語である点を併せ考慮すれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別し得る差異を有する非類似のものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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