結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−17469(T2009−17469/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トリートメントタッチ」の文字と「Treatment Touch」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成20年7月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4492764号商標(以下「引用商標」という。)は、「Touch」の文字と「タッチ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年6月22日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「トリートメントタッチ」の文字と「Treatment Touch」の文字を上下二段に書してなるところ、「Treatment」と「Touch」の各文字部分の間に若干の間隔があるとはいえ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。
また、上段の「トリートメントタッチ」の片仮名文字部分が、下段の欧文字部分の称呼を特定しているものと無理なく理解、認識できるもので、本願商標より生ずると認められる「トリートメントタッチ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、その構成中の「トリートメント」、「Treatment」の文字部分が、「(待遇・治療・手当の意)髪や肌の手入れ。また、手入れに使う化粧品。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)を意味する語であるとしても、「タッチ」、「Touch」が「触感。手ざわり。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)を意味する語として親しまれているものであることから、本願商標全体より「トリートメントをしたような触感」程の意味合いを理解させるものであり、また、「トリートメントタッチ」の語が「トリートメントをしたような(感触)」の意味合いで使用されている事実も見られるものである。
してみれば、本願商標は、構成後半部の「タッチ」、「Touch」の文字を分離抽出し、これより生ずる称呼により取引に資されるとみるよりは、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の商標として認識し把握されるとみるのが自然である。
また、他に、構成中の「タッチ」、「Touch」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「トリートメントタッチ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「タッチ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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