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Trademark Appeal Case

Re-VitaとLIVITAの類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−5213(T2009−5213/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Re−Vita」の欧文字を標準文字で表してなり、第29類「スピルリナを原料の一つとする液状の加工食品,カルシウムを原料の一つとする液状の加工食品,各種栄養素を成分に含む液状の加工食品,その他の液状の健康食品,その他の健康食品,液状のサプリメント,その他のサプリメント,健康飲料のもと,健康飲料」を指定商品として、平成18年11月22日に登録出願され、指定商品については、原審において同20年5月15日付け手続補正書によって、第29類「スピルリナを主原料とする液状の加工食品,カルシウムを主原料とする液状の加工食品,ビタミン・ミネラル・植物栄養素を主原料とした液状の加工食品,ビタミン・ミネラル・カルシウム・食物繊維等の栄養成分を主原料とした錠剤状・カプセル状・チュアブル状・顆粒状・粒状・粉状・固体状・半固体状・液体状・ペースト状の加工食品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4656653号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「LIVITA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年7月31日登録出願、第5類「食餌療法用食品,食餌療法用飲料」及び第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,ビタミン等を含有する粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品」を指定商品として同15年3月20日に設定登録されたものである。

(2)登録第4672695号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「LIFE VITALITY SUPPORT」と「LIVITA」の欧文字を上下2段に表してなり、平成14年10月4日登録出願、第5類「失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食塩」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,ビタミン等を含有する粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として同15年5月16日に設定登録されたものである。

(3)登録第4699981号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「Life Vitalizing Taisho」と「LIVITA」の欧文字を上下2段に表してなり、平成14年10月23日登録出願、第5類「失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食塩」、第9類「理化学機械器具,体脂肪計付体重計,その他の測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,ビタミン等を含有する粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として同15年8月15日に設定登録されたものである。

(4)登録第4699982号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「Life Vitalizing」と「LIVITA」の欧文字を上下2段に表してなり、平成14年10月23日登録出願、第5類「失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食塩」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,ビタミン等を含有する粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として同15年8月15日に設定登録されたものである。

(5)登録第4699998号商標(以下、「引用商標5」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成14年11月21日登録出願、第5類「失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食塩」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,ビタミン等を含有する粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,水産物の抽出物を含む粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,豆の抽出物を含有する粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,納豆の抽出物を含有する粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,植物油の抽出物を含有する粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,牛乳抽出精製物を含有する粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,食物繊維を含有する粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす,穀物の抽出物を含有する粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として同15年8月15日に設定登録されたものである。

(6)登録第4703878号商標(以下、「引用商標6」という。)は、「リビタ」と「LIVITA」の欧文字を上下2段に表してなり、平成14年7月23日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,ビタミン等を含有する粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品」を指定商品として同15年8月29日に設定登録されたものである。

(7)登録第4987267号商標(以下、「引用商標7」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年11月24日登録出願、第29類「ビタミンを主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状・ビスケット状・ウエハース状の加工食品,水産物の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状・ビスケット状・ウエハース状の加工食品,豆の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状・ビスケット状・ウエハース状の加工食品,納豆の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状・ビスケット状・ウエハース状の加工食品,植物油の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状・ビスケット状・ウエハース状の加工食品,牛乳抽出精製物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状・ビスケット状・ウエハース状の加工食品,食物繊維を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状・ビスケット状・ウエハース状の加工食品,ペプチドを主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状・ビスケット状・ウエハース状の加工食品,植物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状・ビスケット状・ウエハース状の加工食品,αリポ酸を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状・ビスケット状・ウエハース状の加工食品」を指定商品として同18年9月15日に設定登録されたものである。

(以下、引用商標1ないし引用商標7をまとめていうときには、「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「Re−Vita」の欧文字を標準文字で表してなるものである。

そして、本願商標の構成中「Vita」の文字部分は英語の「vital」や「vitality」が「バイタル」や「バイタリティ」と発音されることから「バイタ」の称呼を生じるものと認め得るものである。

しかしながら、英語の「vitamin」の語が、英語においては「バイタミン」のごとく発音されるとしても、我が国においては「ビタミン」として親しまれていることから、本願商標の構成中「Vita」の文字は「ビタ」の称呼をも生じるものと判断するのが相当である。

また、本願商標の指定商品は、「スピルリナを主原料とする液状の加工食品」等のいわゆる「健康食品」であること、その取引者、需要者は健康に対する意識が高いこと、健康維持には「ビタミン」が大切な要素であること及び本願指定商品には「ビタミン・ミネラル・植物栄養素を主原料とした液状の加工食品」等の「ビタミン」を主原料の一つとしている商品が含まれていることも考慮すれば、本願商標の構成中「Vita」の文字は、むしろ「ビタ」と称呼されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は「リビタ」及び「リバイタ」の称呼を生じるものといわなければならない。

他方、引用各商標は、いずれもその構成中の「LIVITA」又は「Livita」(引用商標5及び引用商標7の「a」の文字はデザイン化されている。)の文字が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし、当該文字に相応して「リビタ」の称呼を生じるものである。

そこで、本願商標と引用各商標の「LIVITA」又は「Livita」の文字部分の類否について検討すると、両者は、「リビタ」の称呼を共通にするものである。

また、両者は、外観においては、その構成から区別し得るものであり、観念においては、いずれも特定の観念を有しないものであって、比較することはできないものである。

してみれば、両者は、「リビタ」の称呼を共通にするものであって、外観においては相違するとしても、観念において区別することはできないから、これらが、称呼を共通することを凌駕するとはいえず、両者は互いに相紛らわしいものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用各商標とは互いに相紛らわしい類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

なお、請求人は、「本願商標からは、『リバイタ』の称呼のみが生じるから、引用商標とは称呼上も類似することはない。」旨主張しているが、称呼に関する認定は上記のとおりであるから、この主張は採用することができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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