結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−21941(T2009−21941/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUSHI PACK」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第18類、第24類、第25類、第28類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年6月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年3月17日付け及び当審における同年11月11日付けの手続補正書により、最終的に、第16類「紙製のぼり,紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,紙製のパーティー装飾用品,紙製又は厚紙製の掲示板」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『すし包装』の意を認識され、指定商品『紙製の包装用箱・袋』との関係において『紙製のすし包装用箱・袋』のように商品の品質、用途表示として理解される『SUSHI PACK』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものてあるから、本願の補正後の指定商品中、『紙製のすし包装用箱・袋』以外の商品『スシ種を擬人化した漫画キャラクターが描かれた紙製の包装用箱・袋(「紙製のすし包装用箱・袋」を除く),パーティー用紙袋』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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