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結論

勝訴(請求認容)

商標「SUSHI PACK」のSUSHI PACKの品質誤認(第4条第1項第16号|審判不服2009−21941(T2009−21941/J1))

審判番号
不服2009−21941(T2009−21941/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SUSHI PACK」
争点(論点)
SUSHI PACKの品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−21941(T2009−21941/J1)・不服)は、本件商標「SUSHI PACK」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SUSHI PACKの品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUSHI PACK」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第18類、第24類、第25類、第28類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年6月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年3月17日付け及び当審における同年11月11日付けの手続補正書により、最終的に、第16類「紙製のぼり,紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,紙製のパーティー装飾用品,紙製又は厚紙製の掲示板」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『すし包装』の意を認識され、指定商品『紙製の包装用箱・袋』との関係において『紙製のすし包装用箱・袋』のように商品の品質、用途表示として理解される『SUSHI PACK』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものてあるから、本願の補正後の指定商品中、『紙製のすし包装用箱・袋』以外の商品『スシ種を擬人化した漫画キャラクターが描かれた紙製の包装用箱・袋(「紙製のすし包装用箱・袋」を除く),パーティー用紙袋』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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