結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−10123(T2009−10123/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MOLYWHITE」の文字を標準文字で表してなり、第4類「工業用グリース,潤滑油,切削油,その他の工業用油,工業用油脂」を指定商品として、平成20年6月1日に登録出願されたものである。
登録第820162号商標(以下「引用商標」という。)は、「Moly」及び「モリ」の文字を上下二段に書してなり、昭和42年9月18日登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同44年6月6日に設定登録されたものである。その後、同56年4月30日、平成元年6月21日、同11年6月29日及び同21年5月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同22年4月14日に第4類「潤滑油」とする書換登録がなされたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「MOLYWHITE」の欧文字よりなるところ、各構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「モリーホワイト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「WHITE」の文字が、「白色」の意味を有し、商品の色彩を表す場合があるとしても、本願指定商品との関係からは、商品の品質、色彩等を具体的に表すものとして直ちに認識されるものではなく、むしろ構成文字全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「モリーホワイト」の称呼のみを生ずるものであり、また、特定の意味合いを直ちに理解させるものではない造語であることから、観念は生じないものである。
他方、引用商標は、「Moly」及び「モリ」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成文字よりは、「モリ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の意味合いを直ちに理解させるものではない造語であることから、観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観については、それぞれの構成よりみて十分に区別し得るものである。称呼については、本願商標より生ずる「モリーホワイト」の称呼と、引用商標より生ずる「モリ」の称呼とは、その構成音及び音数において明らかに相違するものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、語感、語調を異にし、互いに聴別し得るものである。観念については、本件商標及び引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は観念上比較し得ないものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
したがって、本願商標から、「モリ」の称呼を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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