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商標「ブライラ」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第19号|審判平成11年異議第91694号)

審判番号
平成11年異議第91694号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ブライラ」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91694号・異議)は、本件商標「ブライラ」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4311488号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4311488号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4311488号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月20日に登録出願され、「ブライラ」と「brila」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和14年10月4日に登録出願され、「BRILLO」の文字を横書きしてなり、第68類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年3月15日に設定登録されている登録第328280号商標、平成8年7月25日に登録出願され、「BRILLO」と「ブリロ」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月6日に設定登録されている登録第4111707号商標、昭和39年2月8日に登録出願され、やや図案化した「ブリロ」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同44年12月22日に設定登録されている登録第841681号商標(以下、「引用各商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「せっけん類」に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、これをその指定商品について使用するときは、申立人若しくは同人の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

さらに、商標権者が本件商標を採択・使用する行為には不正の目的があったと認められるものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ブライラ」と「brila」の文字を二段に表示してなるところ、その構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく認識し得るものであるから、これよりは「ブライラ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用各商標は、前記構成のとおりであるところ、その構成文字に相応して、いずれも「ブリロ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

なお、申立人は、引用各商標中の「BRILLO」の欧文字部分より「ブライロ」の称呼をも生ずる旨主張するが、英和辞典によれば、例えば「brill」(ヒラメ・カレイの類)が「ブリル」、「brilliant」(輝かしい,きらきらした)が「ブリリアント」と発音されるところからみれば、該欧文字部分は、英語風の読みで「ブリロ」とのみ称呼されるとみるのが自然であるから、申立人の上記主張は採用の限りでない。

そこで、本件商標より生ずる「ブライラ」の称呼と引用各商標より生ずる「ブリロ」の称呼を比較するに、両称呼は、前者が4音、後者が3音という音構成の差に加えて、第2音以下で「ライラ」と「リロ」の音に明瞭な差異を有するものであるから、両商標は、称呼上相紛れるおそれのないものである。

また、本件商標と引用各商標は、共に特定の観念を生じない一種の造語と認められるものであるから、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて、外観上も十分に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれよりみても非類似の商標と認め得るものである。

さらに、前記認定のとおり、本件商標と引用各商標とは商標において著しく相違する上、申立人の提出に係る証拠によっては、引用各商標が、本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「せっけん類」の商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていた事実を認めるに不十分であるから、本件商標は、その指定商品に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものといわざるを得ない。

加えて、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとも認め難いものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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