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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−13406(T2009−13406/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「YouCam」の文字を標準文字で書してなり、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・CD−ROMその他の周辺機器,その他の電子応用機械器具」を指定商品として、平成19年8月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4694293号商標(以下「引用商標」という。)は、「Yu―Ca―M」及び「ユーケム」の文字を二段に書してなり、平成14年11月18日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成15年7月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「YouCam」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ユーカム」又は「ユーキャム」の称呼を生ずるものである。

また、引用商標は、「Yu―Ca―M」及び「ユーケム」の文字を二段に書してなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、当該欧文字部分が通常の知識・理解力をもっては直ちに正確に判読し難い場合、あるいは一定の称呼を生じない造語の場合などにあって、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼が、その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすると、引用商標は、その構成よりみて、下段の「ユーケム」の文字が上段の文字等の読みを特定しているとみるのが自然であり、「ユーケム」の称呼を生ずると判断するのが相当である。

そして、本願商標から生ずる「ユーカム」又は「ユーキャム」と、引用商標から生ずる「ユーケム」の称呼を比較するに、両称呼は、いずれも長音を含む4音構成の比較的短い称呼であり、相違する音の「カ」又は「キャ」と「ケ」との音質の差や、これらの音がその直前に長音を有することより明確に発音されることから、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、称呼上相紛れるおそれはないとみるのが相当である。

また、両商標は、前記の構成よりみて、外観において相紛れるものではなく、また、いずれも特定の語義を有しない造語と認められるものであるから、観念においては比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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