結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−5828(T2009−5828/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BODYPERCUSSION」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第15類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年4月21日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同21年2月26日付け及び同22年3月25日付け手続補正書により、最終的に、第28類「おなかや太ももをたたいて演奏するときに使用する身体保護用サポーター」に補正されたものである。
原査定は、次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、政令で定める商品及び役務の区分第16類に属さない商品が含まれているから、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(2)本願の指定商品中の商品には、内容及び範囲が不明確で把握できないものがあり、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確となり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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