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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−18363(T2009−18363/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KEN」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成20年4月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2340791号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、昭和60年8月13日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録され、その後、同13年10月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同14年11月27日に指定商品を別掲(2)のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲(1)のとおり、黄、黒及び青色を配した3つの三角形から構成される横長長方形の図形の上部に「Z」及び「U」の欧文字を長方形の左右の幅に合わせて両端に配し、また、下部には「K」、「E」及び「N」の欧文字をやはり長方形の左右の幅に合わせ均等に両端及び真ん中に配してなるものであるところ、引用商標の文字部分は、図形部分のまわりにバランス良く配置された印象を与えるものである。

そして、これらの文字部分は、図形の上下部に離れて書されてはいるが、同一の書体からなり、かつ、同一の大きさから構成され、一連の文字部分として看取されるものであり、その構成文字に相応して生ずると認められる「ズケン」の称呼も、3音と極めて短く、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、構成中の「KEN」の文字部分のみを抽出して引用商標から「ケン」の称呼をも生ずるものとするような必然性は認められない。

してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「ズケン」の称呼のみを生じるとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標から「ケン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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