結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−14124(T2009−14124/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スキンエンハンサー」の文字と「SKIN ENHANCER」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成20年9月1日付けの手続補正書によって補正された結果、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『スキンエンハンサー』『SKIN ENHANCER』の文字を二段に書してなるものであるところ、その構成中の『スキン』『SKIN』の文字が『肌』の意味を有するものであり、また、『エンハンサー』『ENHANCER』の文字が『いっそう良くするもの』等の意味を有するものであるから、本願商標全体として『肌をよりよい状態にする』程度の意味合いを認識させるもので、また、化粧品を取り扱う業界において該語が使用されている事実が認められるから、本願商標をその指定商品の『せっけん類,化粧品』に使用するときは、『肌をよりよい状態にするせっけん類・化粧品』であることを認識させるにとどまるもので、単に商品の品質、内容を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「スキンエンハンサー」の文字と「SKIN ENHANCER」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の「スキン」、「SKIN」の文字が「肌」の意味を有し、「エンハンサー」、「ENHANCER」の文字が「高めるもの。増すもの。」の意味を有するものであるが、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「スキンエンハンサー」、「SKIN ENHANCER」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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