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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「スキンエンハンサーの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−14124(T2009−14124/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−14124(T2009−14124/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
スキンエンハンサーの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−14124(T2009−14124/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「スキンエンハンサーの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スキンエンハンサー」の文字と「SKIN ENHANCER」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成20年9月1日付けの手続補正書によって補正された結果、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スキンエンハンサー』『SKIN ENHANCER』の文字を二段に書してなるものであるところ、その構成中の『スキン』『SKIN』の文字が『肌』の意味を有するものであり、また、『エンハンサー』『ENHANCER』の文字が『いっそう良くするもの』等の意味を有するものであるから、本願商標全体として『肌をよりよい状態にする』程度の意味合いを認識させるもので、また、化粧品を取り扱う業界において該語が使用されている事実が認められるから、本願商標をその指定商品の『せっけん類,化粧品』に使用するときは、『肌をよりよい状態にするせっけん類・化粧品』であることを認識させるにとどまるもので、単に商品の品質、内容を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「スキンエンハンサー」の文字と「SKIN ENHANCER」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の「スキン」、「SKIN」の文字が「肌」の意味を有し、「エンハンサー」、「ENHANCER」の文字が「高めるもの。増すもの。」の意味を有するものであるが、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「スキンエンハンサー」、「SKIN ENHANCER」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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